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「鯖江市ホームページ」に広告を掲載しませんか

ページ番号:221-704-983

最終更新日:2022年12月19日

民間事業者の事業活動を促進し、地域経済の活性化を図るとともに、新たな財源を確保し、市民サービスの向上を図るを目的に、鯖江市のホームページに掲載するバナー広告を募集しています。
申し込み前に必ず要綱・要領をご確認ください。

募集内容

広告の種類

バナー広告

広告の規格

特に指定のない限り以下の基準によるものとする。

サイズ 縦80ピクセル×横225ピクセル
画像形式 GIF(アニメーションGIF 不可)、JPEG
容量 6KB以内

掲載位置

鯖江市ホームページのトップページ下部

掲載料金

月額8,000円/1枠
1年間継続で掲載する場合は年額80,000円/1枠
※広告掲載期間は1月を単位とします。ただし、年度を超える期間を指定することはできません。

手続きの流れ

申し込み

必要書類等

・鯖江市ホームページ広告掲載申込書(様式第1号)
・市町村税等の納税証明書(写し)※鯖江市以外の事業所等の場合
・掲載したい広告原稿のデータ

申込方法

専用フォームから必要書類等を提出してください。
外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。https://logoform.jp/form/qBnA/196595(外部サイト)
※専用フォームでの申し込みが難しい場合はご相談ください。

申込期間

随時受付

掲載可否の決定

各要綱・要領等に基づき掲載可否を審査し、結果を決定通知書でお知らせします。

掲載料金の支払い

掲載可の場合は、市の納入通知書(納付書)を送付または納入先をお知らせしますので、指定された期日までに掲載料金を納入してください。

様式

次に該当する広告は掲載できません

・法令等に違反するものまたはそのおそれがあるもの

・公序良俗に反するものまたはそのおそれがあるもの

・政治性または宗教性のあるもの

・人権侵害、差別、名誉毀損のおそれがあるもの

・意見広告、求人広告または名刺広告・美観または風致を害するおそれがあるもの

・虚偽の内容または事実と異なる内容を含むもの

・次に掲げる業種または事業者にかかるもの
 ・ 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第5項に規定する性風
   俗関連特殊営業に該当する者およびこれに類する者

 ・ 貸金業の規制等に関する法律(昭和58年法律第32号)第2条第1項に規定する貸金業に該当する者

 ・ 市に納付すべき税を滞納している者

 ・ その他青少年の健全育成に反するおそれがあるもの、投機または射幸心をそそるおそれのあるもの等広告媒体
   に掲載する業種または事業者として不適当であると市長が認める者

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お問い合わせ

このページは、秘書広聴課が担当しています。

〒916-8666 鯖江市西山町13番1号(市役所本館3階)

秘書広報広聴グループ
TEL: 0778-53-2202(秘書)
TEL: 0778-53-2203(広報)
FAX:0778-51-8161

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FAX:0778-51-8161
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