昨年亡くなった人の市県民税はどうなりますか
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最終更新日:2021年9月1日
質問
私の夫は令和2年の11月に死亡しましたが、昨年中に夫が得た所得に対する令和3年度の市県民税はどうなりますか?
回答
令和3年度の市県民税は、令和3年1月1日現在に鯖江市に住んでいる人に対して、課税されます。
したがって、令和2年中に死亡された方に対しては、令和3年度の市県民税は課税されません。
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