令和6年度(令和5年分)給与支払報告書の提出について
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最終更新日:2024年1月29日
給与支払報告書の提出義務について
所得税の源泉徴収義務がある給与支払者(事業主)は法人・個人を問わず、前年中に支払った給与について、給与支払額の多少にかかわらず、アルバイト・パート・役員等を含むすべての従業員の給与支払報告書(総括表および個人別明細書)を作成し、従業員の1月1日現在における住所地の市町村長に提出することが法令により義務付けられています。(地方税法第317条の6)
提出対象者
- 令和5年中に給与等の支払いをしたすべての従業員等(パート・アルバイト・法人役員等を含む)・退職者・休職者および個人で確定申告される方の分も対象になります。
- 青色事業専従者への給与(確定申告をする方の分も含む)に該当する場合や、源泉所得税がかからない場合であっても提出が必要となりますので、ご留意いただきますようお願いします。
- 休職等で給与等の支払いがなかった従業員等の方の分についても支払金額0円でご報告をお願いします。
- 令和5年中に退職した方については、退職時までの給与支払金額が30万円を超える方が報告対象者になりますが、正しい所得状況を把握するため、給与支払金額にかかわらず、全て報告をお願いします。
提出物
- 給与支払報告書(総括表)・・・1部
- 給与支払報告書(個人別明細書)・・・1部
- 普通徴収切替理由書・・・普通徴収に該当する従業員がいる場合
※令和5年度(令和4年分)から給与支払報告書(個人別明細書)の提出が1部になりました。
提出先
- 給与支払があった年の翌年1月1日現在の受給者の住所地の市町です。
- 住所地が鯖江市にある従業員の方の分につきましては下記に提出してください。
〒916-8666 鯖江市西山町13番1号 鯖江市役所税務課市民税グループ
提出期限
令和6年1月31日(水曜日)
電子データによる提出について
平成30年度税制改正により、令和3年1月1日以降に提出する分について、前々年に税務署へ提出すべき「給与所得の源泉徴収票」が100枚以上である場合は、電子データによる提出が義務付けられました。該当する事業所は、提出期限までにeLTAXまたは光ディスク等による提出をお願いいたします。
eLTAX(エルタックス)を利用される場合
eLTAXとは、地方税ポータルシステムの呼称で、インターネットを通じて電子的に地方税等の手続きができるシステムのことです。
複数の地方公共団体にまとめて送信できるなど、多くのメリットがあります。給与支払報告書の提出はぜひeLTAXをご利用ください。
eLTAX(エルタックス)を利用される場合はこちらから
光ディスク等で給与支払報告書を提出する場合
令和5年度の税制改正により、承認申請書の提出が 不要になりました。他市区町村で提出の実績がなく、初めて光ディスク等で提出を行う場合はテストデータを作成し提出してください。
テストデータのご提出(提出期限: 12月末日) ※新規提出のみ
令和3年度税制改正により、光ディスクによる税額通知は令和5年度で終了いたします。令和6年度以降に電子データでの税額通知を希望する場合は、地方税ポータルシステム「eLTAX(エルタックス)」をご利用ください。
今後、光ディスクによる税額通知を希望し、空の光ディスクを同封したとしても、空のままご返送させていただきますので、予めご了承下さい。
提出の際の注意事項
- ガチャック・クリップまたは輪ゴム留めで提出してください。(ホッチキス留めはしないでください。)
- 電子媒体を利用する場合は、書面の給与支払報告書は提出しないでください。二重に課税される場合がありますので、ご注意ください。
給与支払報告書関係様式
給与支払報告書 総括表について
給与支払報告書を提出する際には、総括表を必ず添付してください。
- 特別徴収事業所で普通徴収の方がいる場合は、「普通徴収切替理由書(兼仕切り紙)」に人数の内訳を記載して提出してください。また、個人別明細書の摘要欄に該当する符号を記載してください。
- 後日確認のために連絡することがありますので給与担当者や関与税理士などの連絡先を記載してください。
- 平成29年度用から、マイナンバー(個人番号)の記載が必要となりました。
特別徴収を実施されている事業所様
鯖江市からお送りしている「特別徴収のしおり」に総括表・普通徴収切替理由書が綴られておりますので、そちらをご使用ください。
その他の事業所様
「 給与支払報告書(総括表)および普通徴収切替理由書(兼仕切り紙)」をダウンロードしてご使用ください。
給与支払報告書 個人別明細書について
- 個人別明細書の左上の数字が「6」になっている、令和6年度用の用紙を必ずご使用ください。
- 総括表をつけて提出してください。
- 提出後に訂正がある場合は、総括表および個人別明細書に朱書きで「訂正」と記入のうえ、再提出してください。
- 平成29年度用から、マイナンバー(個人番号)の記載が必要となりました。
- 「給与支払報告書(個人別明細書)」をダウンロードしてご使用ください。
個人別明細書(源泉徴収票の書き方)
国税庁ホームページ(令和5年分給与所得の源泉徴収票等の法定調書の作成と提出の手引)をご覧ください。
令和5年分 給与所得の源泉徴収票等の法定調書の作成と提出の手引(外部サイト)
特別徴収推進について
福井県および県内全市町は、平成28年度から個人住民税の特別徴収完全実施に取り組んでいます。
今後は、原則として、従業員の個人住民税を給与天引きしていただくことになります。
法令に基づく適正な特別徴収の実施について、事業者の皆様のご理解とご協力をよろしくお願いします。
特別徴収対象者について、給与支払報告書提出後に退職等の異動があった場合は、異動届の提出をお願いします。
お問い合わせ
このページは、税務課が担当しています。
〒916-8666 鯖江市西山町13番1号(市役所別館1階)
市民税グループ
TEL:0778-53-2210
FAX:0778-51-8162
資産税グループ
TEL:0778-53-2209
FAX:0778-51-8162