市県民税の税制改正(令和4年度以降適用されるもの)
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最終更新日:2022年1月12日
令和4年度以降の市県民税に適用される改正点をお知らせします。
改正項目
1.住宅ローン控除の特例期間の延長
2.セルフメディケーション税制の見直し
3.特定配当等および特定株式等譲渡所得金額に係る申告手続きの簡素化
4.退職所得課税の見直し
5.子育て支援に要する費用に係る税制上の措置
1.住宅ローン控除の特例期間の延長
住宅ローン控除における控除期間が10年間から13年間へ延長となる特例措置について、特定の期間に契約した場合、その入居の期限が令和4年12月31日までに延長されます。
今回延長された令和3年1月1日から令和4年12月31日までの期間については、床面積40平方メートル以上50平方メートル未満の住宅も対象となります。ただし、合計所得金額が1,000万円以下である場合に限ります。
延長された控除期間において、所得税から控除しきれない額を控除限度額の範囲内で市県民税から控除します。
入居した年月 | 平成21年1月から 令和元年9月まで |
令和元年10月から 令和2年12月まで |
令和3年1月から 令和4年12月まで |
---|---|---|---|
控除期間 | 10年 | 13年(注1) | 13年(注1)(注2) |
(注1) 特例が適用されるのは、住宅の対価の額または費用の額に含まれる消費税の税率が10%の場合に限ります。それ以外の場合で、令和3年12月31日までに入居した方は、控除期間が10年となります。
(注2 )特例が適用されるには、注文住宅は令和2年10月1日から令和3年9月30日までの間に、分譲住宅等は令和2年12月1日から令和3年11月30日までの間に契約する必要があります。
2.セルフメディケーション税制の見直し
セルフメディケーション税制の適用期限が5年延長されます。
※令和4年分以後の所得税(令和5年度以後の住民税)について適用されます。
改正後 | 改正前 | |
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適用期間 | 令和4年1月1日~令和8年12月31日 | 平成29年1月1日~令和3年3月31日 |
税制対象 医薬品 |
対象をより効果的なものに重点 スイッチOTC薬から、効果の薄いものを対象外とする とりわけ効果があると考えられる薬効(3薬効程度)について、スイッチOTC成分以外の成分にも対象を拡充 |
スイッチOTC薬 |
手続き | 取組(予防接種等)に関する書類の確定申告への添付は不要(手元保管) 医薬品購入費は明細を添付(取組に関する事項を明細に記載) |
取組に関する書類は確定申告への添付が必要(e-Taxの場合は手元保管) 医薬品購入費は明細を添付 |
3.特定配当等および特定株式等譲渡所得金額に係る申告手続きの簡素化
市県民税において、特定配当等および特定株式等譲渡所得金額に係る所得の全部について源泉分離課税(申告不要)とする場合に、原則として確定申告書の提出のみで申告手続きが完結できるよう、確定申告書における市県民税に係る附記事項が追加されることになりました。
4.退職所得課税の見直し
勤続年数5年以下の法人役員等以外の退職金についても、雇用の流動性等に配慮し、退職所得控除額を控除した残額のうち300万円を超える部分については、2分の1課税を適用除外します。
※令和4年1月1日以降に支払を受ける退職手当等から適用されます。
4.子育て支援に要する費用に係る税制上の措置
子育て支援の観点から、保育を主とする国や地方自治体からの子育てに係る助成等について非課税となります。
対象範囲は、子育てに係る施設・サービスの利用料に対する助成となり、次のものが対象となります。
1. ベビーシッターの利用料等に対する助成
2. 認可外保育施設等の利用料等に対する助成
3. 一時預かり・病児保育などの子を預ける施設の利用料に対する助成
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