固定資産税に係る課税標準の特例〔中小企業等経営強化法に基づき導入した先端設備等〕
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最終更新日:2024年11月21日
制度概要
中小企業者等が中小企業等経営強化法に基づく「先端設備等導入計画」の認定を受けて、新規に取得された資産が一定要件を満たす場合、該当資産にかかる固定資産税の課税標準額が、取得した年の翌年度から3年間”1/2”(賃上げ表明ありの場合、4または5年間”1/3”)に軽減される特例を受けることができます。(わがまち特例)
対象者
資本金または出資金の額が1億円以下の法人、従業員数1,000人以下の個人事業主等のうち、先端設備等導入計画の認定を受けた者(大企業の子会社を除く)
対象となる資産
認定を受けた「先端設備等導入計画」に基づき令和7年3月31日までに新規取得した「先端設備等」であって、一定の要件を満たすもの
[共通事項]
(1)生産性が旧モデル比で年平均1%以上向上するものであること
(2)生産、販売活動等の用に直接供されるものであること
(3)中古資産でないこと
機械・装置
・一台または一基の取得価格が160万円以上
・販売開始時期が10年以内
測定工具・検査工具
・一台または一基の取得価格が30万円以上
・販売開始時期が5年以内
器具・備品
・一台または一基の取得価格が30万円以上
・販売開始時期が6年以内
建物附属設備(償却資産として課税されるものに限る)
・一の取得価格が60万円以上
・販売開始時期が14年以内
※「中小企業等経営強化法」による支援の詳細については、中小企業庁ホームページでご確認ください。
中小企業庁 「経営サポート『先端設備等導入制度による支援』」(外部サイト)
特例適用期間および特例割合
特例期間:対象となる資産を取得された年の次の課税年度より3年間(賃上げ表明有りの場合、4または5年間)
特例割合:対象資産の固定資産税(償却資産)課税標準額”1/2”(賃上げ表明有りの場合”1/3”)
根拠法令
地方税法附則第15条第44項
(旧法附則第64条)
手続きの流れ
中小企業等が先端設備等を取得し、当該設備について特例の適用を受けるためには、以下の手続きが必要となります。
(1)「先端設備等導入計画」および「投資計画」を策定する
(2)認定経営革新等支援機関で上記計画の事前確認を受け、「確認書」を入手する
(3)「先端設備等導入計画」と「確認書」「市税完納証明書」を市(商工観光課)に提出する
(4)「先端設備等導入計画」の認定通知後、設備等を取得する
(5)市(税務課)に下記必要書類を添えて特例適用を申請
(6)設備等を取得した翌年以降の償却資産申告の際に、当該設備等を特例資産として申告
※の設備等は、計画認定”後”に取得することが”必須”です。
※「先端設備等導入計画」の認定申請等については、下記にてご確認ください。
中小企業等経営強化法に基づく「先端設備等導入計画」の認定申請受付について
特例適用申請時の必要書類
(1)固定資産税にかかる課税標準の特例適用申請書(下記にてダウンロード)
(2)「先端設備等導入計画」申請書の写し
(3)「先端設備等導入計画」認定書の写し
(4)認定経営革新等支援機関による「先端設備等導入計画の事前確認書」の写し
(5)認定経営革新等支援機関による「先端設備等に係る投資計画に関する確認書」の写し
[従業員へ賃上げ表明を行う場合に追加]
(6)「従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面」の写し
[申告者がリース会社の場合に追加]
(7)リース契約書の写し
(8)公益社団法人リース事業協会が確認した固定資産税軽減計算書の写し
※eLTAX(エルタックス)を利用し償却資産の申告とともに電子申告ができます。
固定資産税関係様式のダウンロード
お問い合わせ
このページは、税務課が担当しています。
〒916-8666 鯖江市西山町13番1号(市役所別館1階)
市民税グループ
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FAX:0778-51-8162