固定資産税(土地)について
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最終更新日:2017年3月24日
評価のしくみ
固定資産評価基準によって、地目別に定められた評価方法により評価します。
地目
地目は、宅地、田および畑(併せて農地といいます。)、鉱泉地、池沼、山林、牧場、原野および雑種地をいいます。固定資産税の評価上の地目は、登記簿上の地目にかかわりなく、その年の1月1日(賦課期日)の現況の地目によります。
ただし、農地の転用許可を受けた農地については、状況が類似する宅地等の評価額を基準として求めた価格から造成費を控除した価額によって評価します。
地積
地積は、原則として登記簿に登記されている地積によります。
価格(評価額)
価格は、固定資産評価基準に基づき、売買実例価額をもとに算定した正常売買価格を基礎として求めます。
固定資産の課税標準額
原則として、固定資産課税台帳に登録された価格が課税標準額になります。ただし、土地の課税標準額は「負担調整措置」や「住宅用地に対する課税標準の特例措置」の適用で、評価額より低い額になる場合があります。(課税標準額とは、実際の税額を計算するための基礎となる額です。)
負担調整措置
負担調整措置とは、税額が急増することを避けながら、土地によってばらつきのある税負担(評価額に対する課税標準額の割合)を一定の水準に均衡化させ、公平な課税を行うことを目的としたものです。
具体的には、負担水準(注釈1)が高い土地については、税負担の引き下げまたは据え置き、負担水準の低い土地については、税負担を上昇させることにより、土地の税負担のばらつきの幅を狭めていく仕組みとなっています。
注釈1:負担水準
土地の課税標準額が評価額にどの程度到達しているかを表す数値(評価額に対する前年度課税標準額の割合)で、この数値が評価額に対する税負担の高さ・低さを意味します。なお、課税明細書に記載されています。
非住宅用地等の負担水準の求め方
前年度課税標準額÷評価額
住宅用地の負担水準の求め方
前年度課税標準額÷(評価額×住宅用地特例率:注釈2)
注釈2:住宅用地特例率(6分の1又は3分の1)
宅地の 区分 |
負担水準 | 課税標準額の算出(負担調整措置) |
---|---|---|
非住宅 用地 |
70パーセント超 | 評価額の70パーセントまで引下げ |
70パーセント以下 60パーセント以上 |
前年度の課税標準額に据置き | |
60パーセント未満 | 前年度の課税標準額+(評価額×5パーセント) (注釈1) |
|
住宅 用地 |
100パーセント以上 | 評価額×住宅用地の特例率 (A) |
100パーセント未満 | 前年度の課税標準額+(A×5パーセント) (注釈2) |
注釈1:上記算式で求めた額が評価額の60パーセントを上回る場合は60パーセントとし、20パーセントを下回る場合は20パーセントとする。
注釈2:上記算式で求めた額が(A)の額を上回る場合は(A)の額とし、20パーセントを下回る場合は20パーセントとする。
住宅用地の範囲について
住宅用地には、次の二つがあります。
- 専用住宅(専ら人の居住の用に供する家屋)の敷地の用に供されている土地でその上に存在する住宅の総床面積の10倍までの土地。
- 併用住宅(その一部を人の居住の用に供する家屋のうち総床面積に対する居住部分の割合が1/4以上あるもの)の敷地の用に供されている土地のうち、その面積に下表の率を乗じた面積の土地。
住宅用地の面積がその上に存在する家屋の総床面積の10倍を超えているときは総床面積の10倍の面積に下表の率を乗じた面積となります。
家屋 | 居宅部分の割合 | 住宅用地の率 |
---|---|---|
専用住宅 | 100パーセント | 1 |
下記以外の併用住宅 | 25パーセント以上50パーセント未満 | 0.5 |
50パーセント以上 | 1 | |
地上5階以上の耐火建築物である 併用住宅 |
25パーセント以上50パーセント未満 | 0.5 |
50パーセント以上75パーセント未満 | 0.75 | |
75パーセント以上 | 1 |
※住宅の敷地の用に供されている土地とは、その住宅を維持し、又はその効用を果たすために使用されている一画地をいいます。(画地とは、利用または取引の観点から見て、地理的にまとまりのある土地のことです。固定資産税の評価においては、その形状や利用状況等から見て一体となっている部分がある場合に、隣接する複数の宅地が一画地として認定されます。)
したがって、賦課期日において新たに住宅の建設が予定されている土地あるいは住宅が建設途中の土地は、住宅の敷地とは認められません。
ただし、既存の住宅の建替え途中で一定の要件を満たす土地については、所有者の申請に基づき住宅用地として取り扱うこととしています。
住宅用地に対する課税標準の特例措置
住宅用地については、その税負担を特に軽減する必要から課税標準の特例措置を設けています。居住用家屋が建っている敷地で、「小規模住宅用地」と「一般住宅用地」に区分されます。
1.小規模住宅用地
200平方メートル以下の住宅用地を小規模住宅用地といいます。
小規模住宅用地の課税標準額は、固定資産税が評価額の6分の1、都市計画税が評価額の3分の1の額となります。
2.一般住宅用地
小規模住宅用地以外の住宅用地を一般住宅用地といいます。
一般住宅用地の課税標準額は、固定資産税が評価額の3分の1、都市計画税が評価額の3分の2の額となります。
特例の区分 | 適用範囲 |
---|---|
1.小規模住宅用地 | 住宅の敷地で住宅1戸について200平方メートル以下の土地 |
2.一般の住宅用地 | 住宅の敷地で住宅1戸について200平方メートルを超え、住宅の総床面積の10倍までの土地。10倍を超える部分の土地については、住宅用地の適用はありません。 |
特例の区分 | 固定資産税の特例率 | 都市計画税の特例率 |
---|---|---|
1.小規模住宅用地 | 評価額×6分の1 | 評価額×3分の1 |
2.一般の住宅用地 | 評価額×3分の1 | 評価額×3分の2 |
路線価等の公開
納税者の方々に土地の評価に対する理解と認識を深めていただくために、評価額の基礎となる路線価が全て公開されています。
路線価が付設されていない地域については、路線価に代えて標準的な宅地の1平方メートル当たり価格が公開されています。
また、平成14年度から標準宅地の所在についても公開されています。
鯖江市では、市役所税務課で市内の路線価等をご覧いただけます。
また、資産評価システム研究センターのホームページでも、公開しています。ご覧になりたい方は、下記のリンクををクリックしてください。
お問い合わせ
このページは、税務課が担当しています。
〒916-8666 鯖江市西山町13番1号(市役所別館1階)
市民税グループ
TEL:0778-53-2210
FAX:0778-51-8162
資産税グループ
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FAX:0778-51-8162