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太陽光発電設備に係る固定資産税(償却資産)の申告について

ページ番号:225-801-651

最終更新日:2024年5月17日

太陽光発電設備に係る固定資産税(償却資産)の申告について

 家屋の屋根や屋上スペース等に太陽光発電設備を設置した場合は、固定資産税(家屋もしくは償却資産)の課税対象となります。
 家屋の屋根材として設置された建材型ソーラーパネルについては、家屋の課税対象となりますが、太陽光パネルを架台に乗せて屋根に設置した場合や地上等に設置した場合は、償却資産の課税対象となります。
 
 設置状況をご確認いただき、償却資産の課税対象となる場合は、毎年1月末までに償却資産の所有状況を申告していただく必要があります。
 
 また、申告をしていただくこととなった場合、設備によっては、下記のとおり課税標準額を一定期間減らすことができる場合があります。
 以下の『太陽光発電設備に係る課税標準の特例について』『特記事項』も併せてご確認をお願い致します。

太陽光発電設備に係る課税標準の特例について

1:対象設備

 再生可能エネルギー事業者支援事業費補助を受けて取得した太陽光発電設備(蓄電装置、制御装置等を含む)。
 ただし、住宅等太陽光発電設備(低圧かつ発電出力10キロワット未満)は除きます。

2:取得時期

 平成30年4月1日から令和8年3月31日までの間に新たに取得された設備

3:適用期間および内容

 該当する設備について、新たに固定資産税が課せられることとなった年度から3年度分の固定資産税に限り、各年度の固定資産税の課税標準額を下記の額とします。
1. 出力1,000kW未満のもの・・・3分の2
2. 出力1,000kW以上のもの・・・4分の3

4:太陽光発電システムの耐用年数

 17年(耐用年数省令別表第2「31電気事業用設備」の「その他設備」の「主として金属製のもの」) 

5:申告方法・提出書類

 償却資産の申告にあたっては、下記の書類を提出してください。

  1. 償却資産にかかる課税標準の特例適用申請書(下記にてダウンロード)
  2. 再生可能エネルギー事業者支援事業費補助の交付がわかる書類の写し
  3. 資産および設備が特例に該当することが判明する資料(パンフレット・仕様書・設計書・所在図・写真等)のうち必要なもの

6:根拠法令等

  • 地方税法附則第15条第25項第1号および第3号

わがまち特例とは

 平成24年度以降の税制改正により、地方税の特例措置について、国が一律に定めていた内容を、地方自治体が地域の実情に対応した政策を展開できるようにするため、自主的に判断し、条例で決定できるようにする仕組み【地域決定型地方税制特例措置(通称:わがまち特例)】

特記事項

平成24年5月29日から令和2年3月31日までの期間に太陽光発電設備を取得された方は対象設備・根拠法令が異なります。
 
資産税グループまで、お電話にてご相談くださいますようお願い致します。

固定資産税関係様式のダウンロード

お問い合わせ

このページは、税務課が担当しています。

〒916-8666 鯖江市西山町13番1号(市役所別館1階)

市民税グループ
TEL:0778-53-2210
FAX:0778-51-8162
資産税グループ
TEL:0778-53-2209
FAX:0778-51-8162

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