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住宅耐震改修に伴う固定資産税の軽減について

ページ番号:507-622-653

最終更新日:2024年5月17日

 昭和57年1月1日以前に建築された住宅について、建築基準法に基づく現行の耐震基準に適合されるための改修工事を施した場合、一定の期間の固定資産税が減額されます。

減額される税額

 改修工事が完了した年の翌年度分の固定資産税額2分の1(長期優良住宅の場合は、3分の2)
 なお、耐震改修前に当該家屋が「通行障害既存耐震不適格建物」であった場合は、翌年度から二年度分の固定資産税額が2分の1(長期優良住宅の場合は、減額が適用される最初の年は3分の2、その翌年は2分の1)が減額されます。

減額される範囲

 1戸あたり120平方メートル相当分

減額の要件

1:昭和57年1月1日以前に建築された住宅

2:建築基準法に基づく現行の耐震基準に適合されるための改修工事で、費用が50万円を超えるもの

3:令和8年3月31日までに工事を完了するものであること

申請方法

 工事完了後3ヶ月以内に、固定資産税減額申請書に必要事項を記入の上、添付書類を添えて税務課へ申請してください。

添付書類

(1)住宅性能評価書等(証明書の発行主体:建築士・指定住宅性能評価機関・指定確認検査機関)
(2)改修に要した費用を証する書類(工事明細書および領収書、完成写真)
(3)その他市長が必要と認める書類(平面図等)
(4)長期優良住宅の認定通知書の写し(長期優良住宅の場合のみ)

固定資産税関係様式のダウンロード

お問い合わせ

このページは、税務課が担当しています。

〒916-8666 鯖江市西山町13番1号(市役所別館1階)

市民税グループ
TEL:0778-53-2210
FAX:0778-51-8162
資産税グループ
TEL:0778-53-2209
FAX:0778-51-8162

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