住宅の省エネ改修に伴う固定資産税の軽減について
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最終更新日:2024年5月17日
令和8年3月31日までの間に、一定の省エネ改修等を行った住宅を対象に、翌年度分の税額が減額されます。
減額される税額
改修家屋に係る固定資産税額の3分の1(長期優良住宅の場合は、固定資産税額の3分の2)
減額される範囲
1戸あたり120平方メートル相当分まで
減額される期間
改修等が完了した年の翌年度のみ
減額の要件
1:平成26年4月1日に存在する既存の住宅(賃貸住宅を除く)
2:改修後の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること
3:次の省エネ改修工事で、費用が60万円を超えるもの
(1)窓の改修工事
(2)窓の改修工事と併せて行う床の断熱改修工事
(3)窓の改修工事と併せて行う天井の断熱改修工事
(4)窓の改修工事と併せて行う壁の断熱改修工事
※外気等と接するものの工事に限る
(5)(1)~(4)と併せて行う太陽光発電装置、高効率空調機、高効率給湯器、又は太陽熱利用システムの設置
工事
※(1)~(4)の工事費が50万円を超える場合に限る
申請方法
工事等完了後3ヶ月以内に、固定資産税減額申請書に必要事項を記入の上、添付書類を添えて税務課へ申請してください。
添付書類
(1)建築士等が発行する省エネ基準に適合する旨の証明書(証明書の発行主体:建築士・指定住宅性能評価機関・指定確認検査機関)
(2)改修に要した費用を証する書類(工事明細書および領収書、完成写真)
(3)その他市長が必要と認める書類(平面図等)
(4)長期優良住宅の認定通知書の写し(長期優良住宅の場合のみ)
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お問い合わせ
このページは、税務課が担当しています。
〒916-8666 鯖江市西山町13番1号(市役所別館1階)
市民税グループ
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FAX:0778-51-8162