固定資産税(家屋)について
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最終更新日:2024年3月29日
固定資産税(家屋)の流れ
毎年1月1日現在で、鯖江市内に建っている建物に対して、その所有者に課税されます。
建物の評価は、国が定めた固定資産評価基準(評価基準)に基づいて行われ、固定資産税・都市計画税を算出します。
1.家屋調査について
法務局からの通知または所有者の方からの連絡により、新築家屋を把握した後、税務課の家屋評価担当職員が、当該家屋の所有者の方に予め連絡をした上で、「家屋調査」を行います。
各種建築資料(建築確認申請書、見積書、請負契約書、竣工図等)を参考にして、実際に家屋で使用されている資材の品質や数量、また外観、内装および建築設備等の施工状況を調査・確認します。
2.再建築価格の算出
国が定めた全国一律の評価基準に従って、その家屋と同じものを、もう一度建てた場合に、その建築費がいくらかかるかを見積ります。この価格を「再建築価格」といいます。
これは実際にかかった費用とは別のものです。
3.評価額の補正と決定
再建築価格を、実際の建物の状況に合わせて補正します。
1:基準日 (翌年1月1日)までの1年分の時間の経過によって生じる建物のいたみ具合(減価償却分)にあわせた減額、2:積雪の影響による減額(木造のみ)、これらの補正を行い、「評価額」を決定します。
4.縦覧・閲覧制度について
建物や土地は取得した(完成した)年の翌年に、課税台帳に登録され、毎年年度初めに、あなたが所有するすべての固定資産(土地・家屋・償却資産)の内容を確認していただくことができます。また、期間中は周辺等の土地・家屋も縦覧できます。
なお、決定価格に不服がある場合は、納税通知書の交付を受けた日の翌日から3カ月までに固定資産評価審査委員会に審査の申し出をすることができます。
5.納税通知・課税明細の発送
固定資産税・都市計画税の税額は、課税標準額(原則として評価額に同じ)に税率(固定資産税:1.4パーセント、都市計画税:0.2パーセント)を乗じた額です。毎年4月上旬に「納税通知書」を発送します。
また各棟ごとに評価額等の情報を記載した「課税明細書」も同封して発送します。
6.評価替えについて
家屋の建築後の経過年数を考慮して評価額を見直します。
当初は1年分の減価償却をしますが、それ以降は全国一律に3年に一度行います。次回の評価替えは令和9年度です。
お問い合わせ
このページは、税務課が担当しています。
〒916-8666 鯖江市西山町13番1号(市役所別館1階)
市民税グループ
TEL:0778-53-2210
FAX:0778-51-8162
資産税グループ
TEL:0778-53-2209
FAX:0778-51-8162