家屋を取り壊したときについて
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最終更新日:2017年3月24日
家屋を取り壊したときについて
住宅や倉庫などの家屋の全部または一部を取り壊したときは、手続きが必要です。
必ず取り壊した年の年末までに手続きをしてください。
※ 固定資産税は、毎年1月1日(「賦課期日」といいます)現在の状況で課税されます。そのため、家屋を取り壊した翌年度から課税されなくなります。
取り壊しを行った年度についてはそのままの課税となりますので、ご了承ください。
1. 登記がされている家屋を取り壊した場合
法務局で建物滅失登記の申請をしてください。
(滅失登記が完了すると法務局から登記された旨が市役所へ通知されますので、市役所での手続きは必要ありません。)
滅失登記についての詳細は、法務局へ問い合わせしてください。
滅失登記の申請が12月末日までに間に合わない場合は、税務課にご連絡ください。
2. 登記されていない家屋を取り壊した場合
家屋を取り壊したら、税務課にご連絡ください。
連絡に基づき現地確認を行い、翌年度の課税対象から除きます。
住宅を取り壊した場合、土地に対する固定資産税の税額が変わる場合があります。
住宅が建っている土地(住宅用地)は、「住宅用地に対する課税標準の特例」が適用され、固定資産税が減額されています。
そのため、住宅を取り壊すと、その特例の適用から外れることになります。したがって、土地については税額が増えることがあります。
お問い合わせ
このページは、税務課が担当しています。
〒916-8666 鯖江市西山町13番1号(市役所別館1階)
市民税グループ
TEL:0778-53-2210
FAX:0778-51-8162
資産税グループ
TEL:0778-53-2209
FAX:0778-51-8162