固定資産税・都市計画税納税通知書の送付先変更について
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最終更新日:2022年1月21日
納税通知書の送付先は、原則として法務局に登記されている所有者の登記住所です。
法務局にて登記内容を変更すれば、法務局から鯖江市に通知が来ますので、納税通知書等の送付先は変更されます。
ただし以下のような異動があるときには、税務課への届出が必要です。
転居等による住所変更の場合
次のような場合には、税務課では把握ができませんので、『固定資産税に係る納税通知書等の送付先変更届出書』をご提出ください。
・鯖江市外から鯖江市外への転居(例:越前市から福井市への転居)
※住民票の写し または 免許証の写し(表裏)を添付してください
・鯖江市外から鯖江市内への転入(例:福井市から鯖江市への転入)
・住民票の住所以外の住所に送付する場合
・既にお申出があった送付先を変更・廃止する場合
※住民票の異動を伴う鯖江市内間での転居や、鯖江市内から市外への転出の場合には、税務課で異動先が把握できますので届出の必要はありません。
国外転出や単身赴任等の場合
国外転出や単身赴任等の場合、『納税管理人申告書』をご提出ください。
納税管理人とは、固定資産税の納税に関することについて、納税義務者の代理をする人です。
たとえば、単身赴任等で固定資産税の納税義務者が市外に住所を移すときに、納税管理人を指定することによって、固定資産税に関する通知書等を引き続き市内に居住する家族あてに送ることができます。
なお、納税管理人を指定できるのは、納税義務者が市外に居住している場合で、納税管理人は原則として市内に居住している人でなければなりません。
市外に居住している人を納税管理人にしたいときは、この申告書は使えませんので、ご注意ください。
共有資産の代表者を変更する場合
(1)共有資産の通知書等の送付先について、代表者(送付先)を変更する場合
「共有不動産にかかる固定資産税納税義務者の代表者変更申請書 」をご提出ください。
納税通知書は、連帯納税義務者のうちのお一人にお送りすることになりますが、申請書を提出していただければ、その人にお送りします。
共有者全員にご確認のうえ、現在の共有代表者の方と、新しい共有代表者の方がそれぞれ署名捺印をして提出をお願いします。
ただし、口座振替を設定されている場合に代表者を変更されますと、再度、金融機関で口座振替の手続きが必要となりますのでご注意ください。
なお、特に届出がない場合は、次の順位で代表者(送付先)を設定しています。
1.持ち分の多い方
2.物件地に住んでいると思われる方
3.市内に住んでいる方
4.世帯主又は世帯主と思われる方
(2)共有資産の代表者の住所(送付先)が変わった場合
『固定資産税に係る納税通知書等の送付先変更届出書』をご提出ください。
固定資産税・都市計画税納税通知書の送付先変更に係る注意事項について
(1)送付先の変更は納税通知書(納付書)単位での変更になります。一通の納税通知書(納付書)で課税されている土地・家屋のうちの一部の土地・家屋分を分離して別の送付先にお送りすることはできません。
(2)共有資産の代表者の変更は納税通知書(納付書)単位での変更となるため、複数の納税通知書を変更する場合は、それぞれについて代表者変更申請書をご提出いただく必要があります。
(3)単独資産と共有資産がある場合、それぞれについて送付先変更届出書をご提出いただく必要があります。
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お問い合わせ
このページは、税務課が担当しています。
〒916-8666 鯖江市西山町13番1号(市役所別館1階)
市民税グループ
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