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加入者個人ごとに納付したいので、納付書を分けることはできますか

ページ番号:920-164-610

最終更新日:2021年10月27日

加入者個人ごとに納付したいので、納付書を分けることはできますか

回答

 国民健康保険税は加入している方の分を合算して世帯主に納付していただくため、加入者ごとに分けて納付することはできません。参考の金額として納税通知書の個人明細書欄に被保険者ごとの算出額が出ていますが、平等割額(1世帯あたり定額で計算する分)は含まれておりません。

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