加入者個人ごとに納付したいので、納付書を分けることはできますか
ページ番号:920-164-610
最終更新日:2021年10月27日
加入者個人ごとに納付したいので、納付書を分けることはできますか
回答
国民健康保険税は加入している方の分を合算して世帯主に納付していただくため、加入者ごとに分けて納付することはできません。参考の金額として納税通知書の個人明細書欄に被保険者ごとの算出額が出ていますが、平等割額(1世帯あたり定額で計算する分)は含まれておりません。
お問い合わせ
このページは、税務課が担当しています。
〒916-8666 鯖江市西山町13番1号(市役所別館1階)
市民税グループ
TEL:0778-53-2210
FAX:0778-51-8162
資産税グループ
TEL:0778-53-2209
FAX:0778-51-8162