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国民健康保険税の納め方

ページ番号:210-200-034

最終更新日:2024年4月1日

 国民健康保険税の納め方は、納付書や口座振替で納める方法(普通徴収)と年金からの天引きで納める方法(特別徴収)の2つがあります。

 普通徴収の方

 4月から3月までの12ヶ月間の保険税を、8期(8回)に分けて納めていただきます。
ただし、年度途中で国民健康保険の資格取得や資格喪失をした場合には、納付回数が変更になる場合があります。

保険税の納期限(令和6年度)

第1期  令和6年7月31日(水曜日)
第2期  令和6年9月2日(月曜日)
第3期  令和6年9月30日(月曜日)
第4期  令和6年10月31日(木曜日)
第5期  令和6年12月2日(月曜日)
第6期  令和6年12月25日(水曜日)
第7期  令和7年1月31日(金曜日)
第8期  令和7年2月28日(金曜日)

普通徴収の納期ごとの税額は、年税額を残りの回数で分けて計算するため、その月分(1か月分)の保険税額ではありません。

特別徴収の方

 一定の要件に該当した場合には、個別に金融機関等でお支払いしていただくなどの手間をおかけしないよう、年金からの天引きで納めていただきます。

保険税の納期(令和6年度)

 【仮徴収】
令和6年4月15日(月曜日)
令和6年6月14日(金曜日)
令和6年8月15日(木曜日)
 【本徴収】
令和6年10月15日(火曜日)
令和6年12月13日(金曜日)
令和7年2月14日(金曜日)

 年金天引きになる要件

・世帯主が国民健康保険の加入者であること。
・世帯主の介護保険料が年金天引きの対象であること。
・国民健康保険に加入している世帯員全員が65歳以上75歳未満であること。
・特別徴収の対象となる年金(介護保険料が引き落とされる年金)の年額が18万円以上であること。
・国民健康保険税と介護保険料を合わせた天引き金額が1回あたりの年金受給額の2分の1を超えないこと。

これらのすべての要件に一つでも該当しなくなった場合には普通徴収に切り替わります。

お問い合わせ

このページは、税務課が担当しています。

〒916-8666 鯖江市西山町13番1号(市役所別館1階)

市民税グループ
TEL:0778-53-2210
FAX:0778-51-8162
資産税グループ
TEL:0778-53-2209
FAX:0778-51-8162

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