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令和4年度新型コロナウイルス感染症の影響による収入減少にかかる国民健康保険税の減免について

ページ番号:861-548-338

最終更新日:2023年3月14日

新型コロナウイルス感染症の影響により、世帯の主たる生計維持者の事業収入等が一定以上減少した世帯は、申請により国民健康保険税の減免を受けることができます。

 納税通知書の発送直後の時期は、窓口が大変込み合い、密集状態が生じる可能性が非常に高くなります。つきましては、新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、市役所へのご来庁は極力控えていただき、お電話にてお問合せいただきますようお願いいたします。

 ※令和4年度分の申請は3月31日(金曜日)締め切り(必着)ですので、お早目の申請をお願いします。

減免の対象になるかどうか、下の簡易判定の流れにてご確認ください。

保険税の減免

対象となる方

 1 新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡し、又は重篤な傷病を負った世帯の方
    → 保険税を全額免除

 2 新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の収入減少が見込まれる世帯の方
    → 保険税の一部または全部を減額
      ※保険税が減額される具体的な要件      
       (主たる生計維持者について)
        (1)事業収入や給与収入など、収入の種類ごとに見た収入のいずれかが、
           前年に比べて10分の3以上減少する見込みであること
        (2)前年の所得の合計額が1000万円以下であること
        (3)収入減少が見込まれる種類の所得以外の前年の所得の合計額が
          400万円以下であること
         注:申請にあたっては、収入を証明する書類が必要となります

  • 令和3年の所得が確認できない場合(未申告など)、減免手続きができませんのでご注意ください。
  • 「主たる生計維持者」とは基本的に世帯主となります。ただし、本減免において、世帯員の所得状況などから世帯主以外の国民健康保険加入者が主として生計を維持していると総合的に判断できる場合は、申し出によりその人を主たる生計維持者とみなします。
  • 「重篤な傷病」とは1か月以上の治療を有すると認められる場合など、新型コロナウイルス感染症の病状が著しく重い場合をいいます。
  • 3割以上の減少が見込まれる事業収入等に係る令和3年の所得が0円以下の場合は対象となりません。

     (例)給与収入が55万円以下の場合や、事業収入等の売上を必要経費が上回る場合など

  • 年金や株式の配当・譲渡所得、一時所得などの収入の減少は対象になりません。

対象となる保険税

令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に普通徴収の納期限(特別徴収の場合は特別徴収対象年金給付の支払日)が設定されているもの。

保険税の減免額

上記 1 の方

 適用期間の保険税の全額免除

上記 2 の方

保険税の減免額は、減免対象保険税額(A×B/C)に減免割合(D)をかけた金額です。

減免対象の保険税額(A×B/C)  
A 世帯の被保険者全員について算定した保険税額
B 主たる生計維持者の減少が見込まれる収入にかかる前年の所得額
C 主たる生計維持者および世帯の被保険者全員の前年の合計所得額

減免割合(D)
 前年の合計所得金額が
  300万円以下 ・・・ 全部(10分の10)
  400万円以下 ・・・ 10分の8
  550万円以下 ・・・ 10分の6
  750万円以下 ・・・ 10分の4
  1,000万円以下 ・・・ 10分の2
 ※主たる生計維持者の事業等の廃止や失業の場合には、前年の合計所得金額にかかわらず対象保険税(A×B/C)の全部を免除

申請に必要なもの

上記 1 の方

(1)国民健康保険税減免申請書(様式第1号)
(2)【死亡の場合】死亡診断書(新型コロナウイルス感染症に感染していたことの記載が必要)
   【重篤な傷病を負った場合】医師の診断書(新型コロナウイルス感染症に感染し、
    1か月以上の治療を有した、病状が著しく重い状態であったなどの記載が必要)

上記 2 の方

(1)国民健康保険税減免申請書(様式第1号)
(2)主たる生計維持者の収入申告書(様式第2号)
(3)新型コロナウイルス感染症により収入が前年同期に比べて減少していることがわかる書類
   ◇令和4年中における事業収入等の実績および見込額を算出した根拠書類の写し
    (帳簿、通帳、伝票、給与明細書等)
   ◇最も収入が少ない月の収入が分かる書類の写し
   ◇給付金や保険金等による補填額が分かる書類の写し
   ◇事業の休廃止・失業が分かる書類の写し
    (廃業届、休業届、退職証明書、雇用通知書、雇用保険受給資格者証等)
   ◇令和3年中の収入が分かる書類の写し
    (源泉徴収票、給与明細書、確定申告書(控)等)

申請書の郵送をご希望の場合は、税務課市民税グループまでご連絡ください。

令和5年3月31日(※納期限を過ぎた保険税は、原則減免の対象とはなりません)

申請方法・送付先

 申請書に記入の上、必要書類と合わせて郵送にてご提出ください。

  ※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、郵送での提出をお願いいたします。
  ※必要書類のコピー代等については、ご自身でご負担いただきますようお願いいたします。
  ※書類の不備や不足等があった場合には、後日お電話による確認や再提出を依頼させていただきますのでご注意ください。

 送付先

  〒916-8666 福井県鯖江市西山町13-1 鯖江市役所 税務課市民税グループ
   (国民健康保険税減免申請書在中)

申請書提出後の国民健康保険税について

○申請をいただいてから、約1~2か月後に減免決定通知書をお送りする予定です。
○事実と異なる虚偽の申請が判明した場合は減免決定を取り消すことがあります。
○減免決定通知書が届くまでに納期限が到来する国民健康保険税については、納期限どおりの納付をお願いいたします。減免決定後、納め過ぎとなった分については、後日還付いたします。
○納期限までの納付が困難な場合は、収納課(0778-53-2211)までご相談ください。
○減免決定までに納期が到来した国民健康保険税について、納付いただいてない場合は法令上、督促状などが送付されますのでご了承ください。

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お問い合わせ

このページは、税務課が担当しています。

〒916-8666 鯖江市西山町13番1号(市役所別館1階)

市民税グループ
TEL:0778-53-2210
FAX:0778-51-8162
資産税グループ
TEL:0778-53-2209
FAX:0778-51-8162

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〒916-8666 福井県鯖江市西山町13番1号
TEL:0778-51-2200(代表)
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