軽自動車税についてよくある質問とその回答
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最終更新日:2017年3月24日
Q1 廃車・名義変更の手続きが済んでいるのに、納税通知書が届きました。なぜでしょうか?
A まず、手続きをされた日付をご確認ください。
軽自動車税(種別割)は、毎年4月1日現在に、軽自動車等を所有している人に課税されます。4月2日以降に廃車等の手続きされた場合、その年度分は課税されますので、納税していただくことになります。
なお、軽自動車税(種別割)には月割課税制度はありませんので、年度途中に廃車されても月割計算での払い戻しはございません。
Q2 車両の所有者が亡くなったのですが、どのような手続きが必要ですか?
A そのままでは亡くなられた方に課税がかかってしまいますので、納税義務者が亡くなられた後、もうお使いにならない場合は廃車の手続きが、ご家族が使用される場合は名義変更の手続きが必要になります。
Q3 原付バイクの持ち主が転々と変わり、バイクの所持者もバイク自体も所在が不明なのですが、どうしたらよいでしょうか?
A 原付バイクの持ち主が、転々と変わった(例えば知人に貸したまま知人の行方が分からなくなってしまった)という場合は、詳しい状況や経緯などを伺ったうえで適正な手続きをさせていただきます。
詳しくは鯖江市役所税務課までお問い合わせください。
Q4 軽自動車税(種別割)の納付書をなくしてしまったのですが再発行してもらえますか?
A はい、再発行できます。鯖江市役所収納課に電話で請求していただければ、再発行した納付書をお送りします。ただし、再発行した納付書には継続検査用の納税証明書が付いておりませんので、ご自身で鯖江市役所市民窓口課にて発行していただく必要があります。
Q5 障がい者の減免で障がい者の家族所有の車を減免にしたいのですが可能でしょうか?
A 同一生計の親族が所有している軽自動車が減免の対象となるのは、身体障がい者等が年齢18歳未満の場合、知的障がい者・精神障がい者と生計を一にする者、または常時介護者が軽自動車を所有している場合です。それ以外では、軽自動車税(種別割)の減免は身体障がい者本人所有の軽自動車に限られます。
お問い合わせ
このページは、税務課が担当しています。
〒916-8666 鯖江市西山町13番1号(市役所別館1階)
市民税グループ
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