軽自動車税「環境性能割」について
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最終更新日:2019年8月20日
軽自動車税「環境性能割」が創設されます
税制改正により、令和元年10月1日から自動車取得税(県税)が廃止され、自動車税(県税)および軽自動車税(市税)に「環境性能割」が創設されます。新車、中古車を問わず、取得価格が50万を超える3輪・4輪の車両に対して課税されます。軽自動車税(環境性能割)は市町村税ですが、当分の間は都道府県が賦課徴収を行います。これまでの自動車取得税と同様、軽自動車の取得時に申告および納付を行ってください。
環境性能割の税率(軽自動車の場合)
環境性能割の税率については、軽自動車の燃費性能等に応じて決定されます。取得価格に、下記の表に示す税率を乗じた額が環境性能割の税額となります。
なお、消費税率引き上げに伴う対応として、令和元年10月1日から令和2年9月30日までの間に軽自動車を取得した場合、環境性能割の税率が1%軽減されます。
燃費性能等 | 税率 | |||
---|---|---|---|---|
自家用 | 営業用 | |||
【令和元年10月1日 ~令和2年9月30日 の間に取得した場合】 |
【令和2年10月1日 以降に取得した場合】 |
|||
電気自動車等 | 非課税 | 非課税 | 非課税 | |
ガソリン車 ハイブリット車 |
★★★★※ かつ令和2年度 燃費基準+20%達成 |
|||
★★★★かつ令和2年度 燃費基準+10%達成 |
||||
★★★★かつ令和2年度 燃費基準達成 |
1% | 0.5% | ||
★★★★かつ平成27年度 燃費基準+10%達成 |
1% | 2% | 1% | |
上記以外の軽自動車 | 2% |
※「★★★★」:ガソリン車・ハイブリッド車のうち平成30年排出ガス基準50%低減車達成車または平成17年排出ガス基準75%達成車
また環境性能割の創設に伴い、現行の軽自動車税は軽自動車税(種別割)に名称が変わりますが、手続きや税率に変更はありません。
詳しくはこちら
http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei/czaisei/131410.html(外部サイト) (総務省リンク)
https://www.pref.fukui.lg.jp/doc/zeimu/zidousyazeiseikaisei.html(外部サイト) (福井県リンク)
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