事業年度の途中で鯖江市内に事業所を移転した場合
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最終更新日:2017年3月24日
質問
事業年度の途中で鯖江市内に事業所を移転した場合、法人市民税の均等割はいくら納付すればいいですか?
回答
事業年度が1月1日から12月31日の法人が、7月25日に鯖江市内に事業所を移転した場合、事務所等を有した期間が5ヶ月と7日となります。7日分は切り捨てますので、5ヶ月分の均等割を納付していただくことになります。
例えば、均等割の区分が60,000円の法人の場合、鯖江市に納付すべき均等割額は以下のようになります。
60,000円×5ヶ月÷12ヶ月=25,000円
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