法人市民税における申告期限の延長について
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最終更新日:2017年10月2日
質問
法人市民税の申告期限が延長されるのは、どのような場合ですか?
回答
法人市民税では、法人税(国税)の申告期限を用いるため、法人税において申告期限の延長の適用がある法人は、法人市民税でも延長されます。延長が認められる具体的な理由は次の3つです。
ただし、申告期限が延長になっても「納期限は延長されない」ため、延滞金の計算は、法定納期限の翌日からはじまります。
- 災害その他やむを得ない理由により決算が確定しないため (税務署長に申請が必要)
- 国税庁長官等が災害その他やむを得ない理由により申告等の行為の期限を延長した場合
- 法人が、会計監査人の監査を受けなければならないことにより決算が確定しないため (税務署長に申請が必要)
法人税で申告期限の延長が認められた場合の届出方法
「法人等異動届出書」に次の事項を記入していただき、必要書類を添付のうえ提出してください。
- 「変更等の異動事項」欄に、「申告期限の延長」と記入してください。
- 「異動後」欄に、法人税において認められた延長月数および延長が開始する事業年度を記入してください。
- 「異動年月日」欄に、税務署に申告期限の延長の申請を行った年月日を記入してください。
- 税務署の受付印が押印された「申告期限の延長の特例の申請書」の写しを添付してください。
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