法人市民税の減免について
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最終更新日:2023年9月5日
法人の公益性等に配慮し、収益事業を行わない場合に限り、鯖江市税条例の減免の規定に該当する法人について、申請により法人市民税均等割を減免しています。
減免の要件
- 公益社団法人および公益財団法人で収益事業を行わないもの
- 一般社団法人(非営利型法人に該当するものに限る。)および一般財団法人(非営利型法人に該当するものに限る。)で収益事業を行わないもの
- 地方自治法第260条の2第1項の許可を受けた地縁による団体で収益事業を行わないもの
- 特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する法人で収益事業を行わないもの
※税務署の指導により法人税の申告書を提出しなければならない法人はその所得の有無に関わらず収益事業を行なっている法人ということになりますので、法人市民税の減免対象となりません。
※現在行っている事業活動が収益事業に該当するかどうかについては、所管の税務署にご確認ください。
申請方法
提出書類
- 法人市民税均等割申告書
- 法人市民税減免申請書
※初めて減免申請を行う法人は、上記書類のほか、定款、規則または規約、その他事業内容を確認する書類(例:
事業計画書(案)など)を添付してください。
※減免申請を受けている法人が収益事業を始めた場合、すみやかに異動届をご提出ください。(異動変更事項には「16.その他(収益事業開始)」と記入し、開始日を異動変更年月日にご記入ください)
提出期限
納期限4月30日(申告期限が土曜日、日曜日および祝日にあたる場合は翌日)
※提出いただいた書類を確認後、前年4月1日から当年3月31日までを減免の対象とします。
※期限までに全ての書類が提出されない場合は、減免することができませんのでご注意ください。
留意事項
初めて法人市民税の減免申請をされる場合、鯖江市役所税務課で、減免にかかる要件などをご確認したうえで申請されることをお勧めします。
お手数ですが鯖江市役所税務課までお問い合わせください。
お問い合わせ
このページは、税務課が担当しています。
〒916-8666 鯖江市西山町13番1号(市役所別館1階)
市民税グループ
TEL:0778-53-2210
FAX:0778-51-8162
資産税グループ
TEL:0778-53-2209
FAX:0778-51-8162