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法人市民税

ページ番号:676-079-842

最終更新日:2019年10月24日

法人市民税とは

 法人市民税は、鯖江市内に事務所や事業所などがある法人や人格のない社団等(収益事業を行うもの)に納めていただく税金です。法人の所得金額に関係なく一定の金額を納める「均等割」と、法人税額を基礎に計算する「法人税割」があります。

納税義務者

納税義務者となる法人 納めるもの
均等割 法人税割
市内に事務所・事業所等を有する法人 あり

あり

市内に事務所・事業所等を有しないが、寮等を有する法人

あり

なし
市内に事務所・事業所等を有する、収益事業を行う人格のない社団等

あり

あり

法人課税信託の引受けを行うことにより法人税を課される個人で、市内に事務所等を有するもの

なし

あり


備考1:寮等とは宿泊所、保養所、集会所など従業員の宿泊、慰安、娯楽等のために設けた施設をいいます。
備考2:人格のない社団等とは、法人でない社団または財団で代表者または管理者の定めがあるものをいいます。

税額

均等割

資本金等の金額 市内の従業者数 税率(年額)
50億円を超える法人 50人超 3,600,000円
50人以下 492,000円
10億円を超え、50億円以下の法人    50人超 2,100,000円
50人以下 492,000円
1億円を超え、10億円以下の法人    50人超 480,000円
50人以下 192,000円
1千万円を超え、1億円以下の法人    50人超 180,000円
50人以下 156,000円
1千万円以下の法人 50人超 144,000円
50人以下 60,000円
上記以外の法人 60,000円


     税率(年額) × 算定期間中に事務所・事務所等を有していた月数 / 12ヶ月 = 均等割額


備考1:資本金等の金額とは、資本金と資本準備金の合算額をいいます。
 ただし、平成27年4月1日以後に開始する事業年度から(1)と(2)のうち、大きい方が資本金等の金額になります。
(1)「資本金等の金額(無償増資、無償減資等を行った場合は調整後の額)」
(2)「資本金と資本準備金の合算額」
備考2:資本金等の金額および市内の従業員数は、事業年度の末日で判定します。
備考3:従業者数とは、俸給・給料・賃金・手当・賞与その他これらの性質を有する給与の支払を受ける者の数で、アルバイト等も含まれます。

法人税割

 平成28年度税制改正において、地域間の税源の偏在性を是正し、財政力格差の縮小を図るため、法人市民税法人税割の一部が国税化されることとなりました。これに伴い、法人市民税の税率が次のとおり引き下げられます。

○平成26年9月30日以前に開始する事業年度の税率
 14.7パーセント
○平成26年10月1日以後に開始する事業年度の税率
 12.1パーセント
○令和元年10月1日以後に開始する事業年度の税率
 8.4パーセント

     課税標準となる法人税額 × 税率 = 法人税割額

税率改正後の初年度の予定申告について

 今回の税率改正に伴い、令和元年10月1日以後に開始する最初の事業年度に係る予定申告に限り、以下の経過措置が設けられます。
(法人税割)
予定申告税額=前事業年度の法人税割額×3.7÷前事業年度の月数
※市外にも事務所等を有する法人は、法人税額を従業者数で按分して課税標準を算出します。

申告と納税

 法人市民税は、法人の事業年度が終了後、一定期間の申告期限までに納付すべき税額を計算して申告し、その申告税額を納めていただきます。

中間申告(予定申告)

事業年度開始の日以後6ヶ月を経過した日から2ヶ月以内に申告納付
※法人税において中間申告する義務のない法人は不要です。

中間申告には【予定申告】と【仮決算による中間申告】があります。
【予定申告】→ 前事業年度の半額を申告納付します。

  • 前事業年度の確定法人税額×6÷前事業年度の月数=10万円以下の法人は申告不要
  • 市内に法人設立または事務所等を開設した最初の事業年度は申告不要

確定申告

事業年度終了の日の翌日から2ヶ月以内に申告納付

  • 解散した場合には解散した日が事業年度終了の日となります。
  • 法人税において申告書の提出期限延長の適用がある法人は、法人市民税においても延長されます。

修正申告

法人税の修正申告、更正・決定により増額になった法人税額を納付すべき日までに申告納付

清算予納申告

清算中の法人について清算事業年度終了の日の翌日から2ヶ月以内に申告納付

清算確定申告

残余財産確定(清算結了)の日の翌日から1ヶ月以内に申告納付

均等割申告

均等割のみが課税される法人について4月30日までに申告納付

※公共法人および公益法人の一部で収益事業を行わないものが対象となります。

法人市民税の減免については、下記ページをご覧ください

届出等

法人設立(設置)申告書

市内に法人を設立または事務所等を開設した場合に提出が必要です。  

法人等異動届出書

本店所在地の移転、商号変更、代表者変更、事業年度変更、事務所等の移転・廃止、解散、清算結了、合併等の異動があった場合に提出が必要です。

電子申告について

電子申告(elTAX)による法人市民税関連申告書の提出が可能です。
詳しい内容や手続きについては、地方税共同機構のホームページをご覧ください。

お問い合わせ

このページは、税務課が担当しています。

〒916-8666 鯖江市西山町13番1号(市役所別館1階)

市民税グループ
TEL:0778-53-2210
FAX:0778-51-8162
資産税グループ
TEL:0778-53-2209
FAX:0778-51-8162

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