転出届
ページ番号:489-446-811
最終更新日:2023年6月16日
転出
転出とは鯖江市から市外に住所異動をすることをいいます。
- 鯖江市から他の市区町村に住所異動をする場合
- 鯖江市から国外に住所異動をする場合
手続き方法
転出の届出は、市役所にお越しいただき、住民異動届をご記入ください(下記に書き方の見本を掲載します)。なお、届出の際には、必ず本人確認ができる書類をお持ちください。
本人以外の方が届出する場合は、本人からの委任状(代理人選任届)が必要です。また、郵送料を同封して、郵便でも転出証明書の交付を請求することができます。
※委任状には委任者の押印が必要です。
届出は、転出する日の2週間前からすることができ、この届出をしていただくと、転出証明書を交付いたします。転出証明書は転入先での手続きに必要ですので、大切に保管してください。
※マイナンバーカード・住民基本台帳カードを使って転出のお手続きをされた方は、転出証明書の交付がされません。転入先の自治体でマイナンバーカード・住民基本台帳カードの電子記録から転出証明書を出力するため、必ずマイナンバーカード・住民基本台帳カードをご持参ください。
持ち物
- 来庁者の本人確認書類(運転免許証等)
- 印鑑登録証・たんなんカード(印鑑登録者のみ)
- 国民健康保険被保険者証(加入者のみ)
- 各種医療受給者証(該当者のみ)
こんなときはどうする?
引越し先がはっきりしていない。
前もって届出をするときには、引越し先の市区町村名だけでも届出をすることができます。
国民健康保険や国民年金はどうしたらいいのかわからない。
国民健康保険は市区町村ごとに取り扱いをしていますので、転出届出の際に加入者の方は保険証を返却ください。
国民年金の住所変更は、転入の手続きをすると、自動的に変更されますので、届出は必要ありません。
転出証明書を発行してもらえない。
住所異動をしてから届出をせずにいると、住民票が消除されている場合があります。その場合は、転出証明書に準ずる証明書をお持ちください。
また、数年に渡り届出をしなかったためにために、転出証明書に準ずる証明書を発行してもらえない場合には戸籍の謄本と戸籍の附票をお持ちください。
海外に住所を異動したい。
国内の転出と同じように届出が必要です。ただし、転出証明書は発行されません。
いままで児童手当の支給を受けているが、転出後も受けたい。
転出先の市区町村役場で新たに児童手当の申請をしてください。
子ども医療のカードはどうしたらいいの。
カードは転出届出の際に返却してください。
※国民健康保険、児童手当等各種制度の詳細については、転出先の市区町村役場にお問い合わせください。
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お問い合わせ
このページは、市民窓口課が担当しています。
〒916-8666 鯖江市西山町13番1号(市役所本館1階)
住民届出・証明グループ
TEL:0778-53-2206
FAX:0778-52-8854