行政手続における押印義務付けの見直しについて
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最終更新日:2021年4月9日
令和3年4月1日から、申請書等の押印の見直しを行いました。
鯖江市では、国における書面主義・押印原則・対面主義に係る規制の見直しの動きを受け、昨年11月に策定した「行政手続における押印主義、書面主義および対面主義の見直しに関する指針」に基づき、市に提出する行政手続文書全体の見直しを行った結果、手続全体の約83%にあたる2,311件において、令和3年4月1日から押印の義務付けを廃止します。
引き続き押印を求める手続
1 国・県の法令等で義務付けされているもの(出生・婚姻等の戸籍届など)
2 契約の最終的な意思確認、債務履行の担保としての意味合いが強いもの(契約書、分納誓約書、借用証書など)
3 本人(申請や届出等の主体となる者)以外が作成する証明等の文書で、作成者の意思によるものであることを押印により担保する必要があるもの(推薦書、医療機関診断証明書など)
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行政管理グループ
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