建築物に対する規制の緩和・制限の内容
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最終更新日:2017年3月24日
これまでは、用途地域により建築できる建築物が小規模な作業場や工場(第1種住居地域では作業床面積の合計が50平方メートル以下で原動機出力の合計が0.75キロワット以下、近隣商業地域では作業床面積の合計が150平方メートル以下で原動機出力の合計が0.75キロワット以下)に限られていましたが、漆器・眼鏡の製造等の事業を営む工場で、住宅と用途を兼ねるものまたはこれに類するものに限り、次のように緩和されます。
対象の産業 | 作業床面積の合計 | 原動機出力の合計 |
---|---|---|
漆器関連産業 | 300平方メートル以下 | 20kW以下 |
眼鏡関連産業 | 200平方メートル以下 | 50kW以下 |
ただし、緩和の適用を受ける場合は、周辺の居住環境への影響を抑えるため、建築物の構造や設備についての次のような制限が付加されます。
- 原動機を使用する建築物は、原動機の振動や騒音が外部に漏出しない構造とすること
- 塗料の吹付を行う建築物には、塗料の粉末等の粉塵を除去する排気設備を設けること
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