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建築物に対する規制の緩和・制限の内容

ページ番号:446-445-178

最終更新日:2017年3月24日

これまでは、用途地域により建築できる建築物が小規模な作業場や工場(第1種住居地域では作業床面積の合計が50平方メートル以下で原動機出力の合計が0.75キロワット以下、近隣商業地域では作業床面積の合計が150平方メートル以下で原動機出力の合計が0.75キロワット以下)に限られていましたが、漆器・眼鏡の製造等の事業を営む工場で、住宅と用途を兼ねるものまたはこれに類するものに限り、次のように緩和されます。
 

対象の産業 作業床面積の合計 原動機出力の合計
漆器関連産業 300平方メートル以下 20kW以下
眼鏡関連産業 200平方メートル以下 50kW以下

 
ただし、緩和の適用を受ける場合は、周辺の居住環境への影響を抑えるため、建築物の構造や設備についての次のような制限が付加されます。

  1. 原動機を使用する建築物は、原動機の振動や騒音が外部に漏出しない構造とすること
  2. 塗料の吹付を行う建築物には、塗料の粉末等の粉塵を除去する排気設備を設けること

規制緩和内容

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都市計画グループ
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