低未利用土地等の譲渡所得控除に係る確認書の交付について
ページ番号:903-539-876
最終更新日:2024年5月30日
令和2年度税制改正において「低未利用土地等の譲渡に係る所得税及び個人住民税の特例措置」が創設されました。これにより、一定の要件を満たす低未利用土地等の譲渡をした場合に、譲渡をした個人の長期譲渡所得から最大100万円の控除を受けることができます。
都市計画課では、控除を受けるために必要となる「低未利用土地等確認書」の交付を行います。
※令和5年度税制改正において特例措置の対象期間が令和7年12月31日まで延長されました。
低未利用土地等とは
都市計画法第4条第2項に規定する都市計画区域内にある、土地基本法第13条第4項に規定する低未利用土地(居住の用、業務の用その他の用途に供されておらず、又はその利用の程度がその周辺の地域における同一の用途もしくはこれに類する用途に供されている土地の利用の程度に比し著しく劣っていると認められる土地)又は当該低未利用土地の上に存する権利をいいます。
特例措置の対象となる譲渡の要件
1.譲渡した者が個人であること。
2.上記に定める低未利用土地等であること。
3.譲渡の年の1月1日において所有期間が5年を超えるものの譲渡であること。
4.当該個人がその年中に譲渡をした低未利用土地等の全部又は一部について租税特別措置法第33条から第33条の3まで、第36条の2、第36条の5、第37条、第37条の4又は第37条の8に規定する特例措置の適用を受けないこと。
5.租税特別措置法施行令第23条の2第1項に規定する当該個人の配偶者等、当該個人と特別の関係がある者への譲渡でないこと。
6.低未利用土地等及び当該低未利用土地等とともにした当該低未利用土地等の上にある資産の譲渡の対価の額の合計が500万円を超えないこと。
※令和5年1月1日~令和7年12月31日の間に譲渡された低未利用土地等が用途地域区域内にある場合には、当該低未利用土地等及び当該低未利用土地等とともにした当該低未利用土地等の上にある資産の譲渡の対価の額の合計が800万円を超えないこと。
7.当該低未利用土地等の譲渡について所得税法第58条又は租税特別措置法第33条の4もしくは第34条から第35条の2までに規定する特例措置の適用を受けないこと。
8.一筆であった土地からその年の前年又は前々年に分筆された土地又は当該土地の上に存する権利の譲渡を当該前年又は前々年中にした場合において本特例措置の適用を受けていないこと。
特例措置の適用期間
令和7年12月31日までの間に、上記の要件を満たした譲渡をした場合に適用を受けることができます。
交付申請に必要な書類
項目 | 提出書類 |
---|---|
低未利用土地等で |
1.低未利用土地等確認申請書(別記様式1-1) |
譲渡後の利用について |
【宅地建物取引業者の仲介により譲渡した場合】 |
その他の要件の確認等 | 申請のあった土地等に係る登記事項証明書 |
(注1)申請のあった土地等が農地の場合は、農地法第30条に基づく農業委員会による利用状況調査の結果、同法第32条第1項各号のいずれかに該当すること(現に耕作の目的に供されておらず、かつ引き続き耕作の目的に供されないと認められること又は農業上の利用の程度が周辺の地域に比して著しく劣っていると認められること)が確認されていることによっても、確認可能です。
(注2)支払い証明書、料金請求書、領収書、お客様情報の開示請求に対する回答書、通帳の写し又はクレジットカードの利用明細(最終の料金引き落とし日が分かるもの)等です。
ただし、使用中止日が売買契約よりも1ヶ月以上前のものに限ります。
(注3)(1)から(3)を確認する書類を提出できない場合は、(別記様式1-2)により宅地建物取引業者が低未利用土地等であることを証する書類や、2方向以上からの写真と併せて現地調査やヒアリングを行うことにより、低未利用土地等であることを確認します。
(注4)(別記様式2-1)及び(別記様式2-2)を提出できない場合に限り、(別記様式3)によっても確認可能です。
申請様式
別記様式1-2 低未利用土地等の譲渡前の利用について(ワード:43KB)
別記様式2-1 低未利用土地等の譲渡後の利用について(宅地建物取引業者の仲介により譲渡した場合)(ワード:47KB)
別記様式2-2 低未利用土地等の譲渡後の利用について(宅地建物取引業者を介さず相対取引にて譲渡した場合)(ワード:45KB)
別記様式3 低未利用土地等の譲渡後の利用について(宅地建物取引業者が譲渡後の利用について確認した場合)(ワード:45KB)
関連サイト
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