木造住宅の耐震改修工事費用を支援します!
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最終更新日:2024年10月1日
木造住宅耐震改修促進事業
木造住宅の耐震化の促進を図るため、耐震改修工事費用の一部を補助します。
補助対象者
次の(1)から(3)すべてに該当する方
(1)住宅に居住する、または耐震改修後に居住を開始する個人所有者
(2)過去に同様の補助金を受けていない方
(3)市税の滞納がない方
補助対象住宅
・鯖江市内に所在する旧耐震住宅
・自らが居住するため所有する一戸建て木造住宅で3階建て以下
・耐震診断の結果、改修後の診断評点が改修前の診断評点を上回る耐震改修工事で診断評点が1.0以上または
これと同等以上の耐震改修工事
(ただし、診断評点が1.0以上またはこれと同等以上の耐震改修工事が困難な場合は0.7以上とする。)
※「旧耐震住宅」とは、昭和56年5月31日以前に着工された一戸建て住宅。
※併用住宅の場合、延床面積の1/2以上が住宅の用に供されていること。
※増築されている場合、対象住宅にならないことがあります。詳細はお問い合わせください。
※福井県木造住宅耐震診断士または伝統耐震診断士が工事監理を行うこと。
補助額および募集件数
150万円(上限)
※今年度の募集は締め切りました。
募集期間
※今年度の募集は締め切りました。
申込書類および手続きの流れ
下記の書類を申込先に提出してください。(各様式は市役所施設管理課にも備えてあります。)
※メールや郵送でも受付します。
(1)申込書(様式第1号)
(2)耐震改修工事実施計画書(様式第1号の2)
(3)図面(附近見取図、配置図、改修前後の図面、その他改修工事の内容が分かる図面)
(4)改修前の耐震診断報告書等の写し
(5)改修後の診断評点が確認できる書類
(6)見積書等の写し(耐震改修に要する費用が区分されているもの)
(7)住宅の所有者および建築年月が確認できる書類(固定資産税納税通知書等)
※住宅の所有者と申請者が違う場合、所有者との関係が確認できる書類が必要になります。(住民票等)
手続きの流れは、下記の「フロー図」をご確認ください。
その他の書類
代理受領制度について
令和4年度から「鯖江市木造住宅耐震改修促進事業補助金」を申請する方が、必要な手続きを行った場合に、施工業者が補助金を代理で受領することができる制度をはじめました。
詳しくは、下記の「代理受領制度について」をご確認ください。
注意点
※補助金の交付決定前に契約を締結してはいけません。
※令和7年2月末までに工事を完了してください。
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お問い合わせ
このページは、施設管理課が担当しています。
〒916-8666
鯖江市西山町13番1号(市役所本館3階)
営繕グループ
TEL:0778-42-5101
FAX:0778-51-8164