騒音規制法に関する届出
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最終更新日:2017年3月24日
騒音規制法について
指定区域内で特定の施設を設置・変更する場合や特定の建設作業を行う場合には、特定施設の届出や特定建設作業の届出が必要となり、規制基準を遵守する必要があります。
なお、騒音規制法による規制地域や特定施設・特定建設作業に該当しない場合であっても、鯖江市公害防止条例の届出が必要となる場合があります。
指定地域
届出および規制基準の遵守が必要となる指定地域は、以下のとおりです。
特定施設・特定建設作業
届出および規制基準の遵守が必要となる施設や建設は下記のとおりです。
規制基準
「規制基準」とは、特定施設を設置する工場または事業場(以下「特定工場等」)の敷地の境界線における音の大きさの許容限度のことです。
遵守すべき規制基準は、以下のとおりです。
騒音規制法に係る特定施設の届出
番号 | 届出の種類 | 様式 | 届出の内容 | 届出の期限 | 添付書類 | 提出部数 | 根拠法令 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 特定施設設置届出書 | 様式第1(ワード:33KB) | 指定地域内で工場等に特定施設を新たに設置しようとする場合 | 設置の工事開始の30日前まで | 必要 | 2部 | 法第6条 |
2 | 特定施設使用届出書 | 様式第2(ワード:33KB) | 指定地域となった際現に工場等に特定施設を設置(設置の工事をしている者を含む。)している場合 | 指定地域となった日または当該施設が特定施設となった日から30日以内 | 必要 | 2部 | 法第7条 |
3 | 特定施設の種類ごとの数変更届出書 | 様式第3(ワード:28KB) | 1又は2の届出に係る特定施設の種類ごとの数を変更する場合 | 変更に係る工事開始の30日前まで | 必要 | 2部 | 法第8条 |
4 | 騒音の防止の方法変更届出書 | 様式第4(ワード:21KB) | 1または2の届出に係る騒音防止の方法の変更の場合。ただし、騒音の大きさの増加を伴わない場合を除く。 | 変更に係る工事開始の30日前まで | 必要 | 2部 | 法第8条 |
5 | 氏名等変更届出書 | 様式第6(ワード:21KB) | 1又は2の届出に係る氏名、名称、住所、所在地の変更をした場合 | 変更があった日から30日以内 | 無 | 2部 | 法第10条 |
6 | 特定施設使用全廃届出書 | 様式第7(ワード:21KB) | 1又は2の届出に係る施設の使用の廃止をした場合 | 施設の使用を廃止した日から30日以内 | 無 | 2部 | 法第10条 |
7 | 承継届出書 | 様式第8(ワード:22KB) | 1又は2の届出者の地位(譲受、借受、相続、合併による。)を承継する場合 | 承継があった日から30日以内 | 無 | 2部 | 法第11条 |
様式第1~4の届出には次の添付書類が必要です。
- 騒音の防止の方法
- 特定施設の配置図
騒音規制法に係る特定建設作業の届出
番号 | 届出の種類 | 様式 | 届出の内容 | 届出の期限 | 添付書類 | 提出部数 | 根拠法令 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 特定作業実施届出書 | 様式第9(ワード:37KB) | 指定地域内において特定建設作業を伴う建設工事をしようとする場合 | 作業開始の7日前 (災害その他非常の事態の場合は速やかに) |
必要 | 2部 | 法第14条 |
様式第9の届出には次の添付書類が必要です。
- 工事工程表
- 付近の見取り図
提出・問合先
市役所2階 環境政策課
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お問い合わせ
このページは、環境政策課が担当しています。
〒916-8666 鯖江市西山町13番1号(市役所本館2階)
環境推進グループ
TEL:0778-53-2227(公害)
TEL:0778-53-2228(廃棄物)
FAX:0778-53-1121