騒音規制法の指定地域・特定施設等・規制基準について
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最終更新日:2017年3月24日
騒音規制法について
指定地域内で 特定の施設を設置・変更する場合や特定の建設作業を行う場合には、騒音規制法により、特定施設の届出や特定建設作業の届出が必要となり、規制基準を遵守する必要があります。
なお、騒音規制法による規制地域や特定施設・特定建設作業に該当しない場合であっても、鯖江市公害防止条例の届出が必要となる場合があります。
指定地域
届出および規制基準の遵守が必要になる指定地域は、以下のとおりです。
特定施設・特定建設作業
届出および規制基準の遵守が必要になる施設や建設作業は、以下のとおりです。
規制規準
「規制基準」とは、特定施設を設置する工場又は事業場(以下「特定工場等」)において発生する騒音の特定工場等の敷地の境界線における大きさの許容限度のことです。
遵守すべき規制規準は、以下のとおりです。
騒音規制法に関する届出
届出様式は、以下のページからダウンロードできます。
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お問い合わせ
このページは、環境政策課が担当しています。
〒916-8666 鯖江市西山町13番1号(市役所本館2階)
環境推進グループ
TEL:0778-53-2227(公害)
TEL:0778-53-2228(廃棄物)
FAX:0778-53-1121