鯖江市公害防止条例の特定工場・規制基準・設備基準について
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最終更新日:2017年3月24日
鯖江市公害防止条例について
特定工場を設置・変更等をする場合には、届出が必要です。
また、規制基準や設備基準を遵守する必要があります。
なお、鯖江市公害防止条例の届出が必要な特定工場のなかには、同時に騒音規制法などの法令や福井県公害防止条例の届出も必要な場合があります。
特定工場とは
鯖江市公害防止条例における特定工場とは、ばい煙、粉じん、有害ガス、汚水、騒音、振動、地盤の沈下および悪臭(以下「ばい煙等」という。)を排出し、または発生させるおそれのある工場または事業場のうち、次の表に掲げるものです。
区分第1項
対象施設 | 対象規模、要件 | |||
---|---|---|---|---|
物品の製造・加工または修理を常時行う工場または事業場 | 定格出力の合計が3.75キロワット以上の原動機を使用するもの | |||
1日当たりの平均的な排水量が30立方メートル以上であるもの | ||||
1日当たりの平均的な重油消費量が0.5キロリットル以上であるもの |
区分第2項
対象施設 |
No | 対象規模、要件 |
---|---|---|
右欄に該当する工場または事業場 | 1 | レンズ製造・加工を行う工場または事業場 |
2 | 自動車整備工場(自動車解体工場を含む。) | |
3 | 合成樹脂製品の製造・加工または加熱加工所 | |
4 | 廃油再生所 (トリクロロエチレン等の回収を含む。) |
|
5 | 窯業または土石製品の製造工場 | |
6 | 金筬製造工場または修理工場 (酸またはアルカリによる表面処理施設を有している工場・事業場に限る。) |
|
7 | 写真フィルム現像所 | |
8 | 鋳造工場 | |
9 | クリーニングを行う工場または事業場 | |
10 | ガソリンスタンドまたは石油給油所 | |
11 | 紙箱および木箱の製造・加工所 | |
12 | 旅館 |
区分第3項
対象施設 |
No | 対象規模、要件 |
---|---|---|
右欄に掲げる施設を有しているもの | 1 | 電気メッキ施設 (酸またはアルカリによる表面処理施設) |
2 | 染色施設(精練槽を含む。) | |
3 | 吹き付け塗装施設 (漆器および眼鏡枠製造業に係る施設に限る。) |
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4 | 廃棄物焼却炉 (1日当たりの焼却能力が100キログラム以上のものに限る。) |
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5 | ボイラーの伝熱面積が5平方メートル以上のもの | |
6 | 地下水揚水施設のうち、揚水機の吐出口の断面積(揚水機が2以上あるときは、すべての吐出口の断面積の合計)が6平方センチメートル以上のもの | |
7 | クーリングタワー | |
8 | 家畜の飼養施設 |
|
9 | 家畜の飼養施設に係る付属施設 |
規制基準とは
鯖江市公害防止条例における規制基準とは、特定工場が遵守すべきばい煙等の排出または発生に係る許容限度のことです。
特定工場に適用する規制基準は、ばいじん・排水・騒音・悪臭・燃料について次のとおりに定められています。
設備基準とは
鯖江市公害防止条例における設備基準とは、特定工場が遵守すべきばい煙等の排出または発生を防止するための施設の設置および管理のための基準のことです。
特定工場に適用する施設基準は、ばいじん・排水・家畜の飼養施設・地下水揚水施設について次のとおりに定められています。
鯖江市公害防止条例に関する届出
届出の種類や内容については、次のページをご覧ください。
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お問い合わせ
このページは、環境政策課が担当しています。
〒916-8666 鯖江市西山町13番1号(市役所本館2階)
環境推進グループ
TEL:0778-53-2227(公害)
TEL:0778-53-2228(廃棄物)
FAX:0778-53-1121