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鯖江市公害防止条例に関する届出

ページ番号:515-972-863

最終更新日:2017年3月24日

鯖江市公害防止条例の特定工場の届出

 特定工場を設置・変更等をする場合には、鯖江市公害防止条例により、届出が必要となり、規制基準・設備基準を遵守する必要があります。

 鯖江市公害防止条例に関する届出様式は、このページでダウンロードできます。

届出の説明

 届出の必要な工場・事業所(特定工場)および規制基準、設備基準については、次のページをご覧ください。

根拠法令

提出先

 市役所2階 環境課環境保全グループ

添付書類

 様式第1号と第2号には、別紙1から別紙9のうち該当するものを添付すること。

提出部数

 正副各1部(計2部) (但し、事故報告は1部提出)

届出様式

特定工場設置(使用)届出書(様式第1号 )

特定工場を新たに設置する場合や特定工場となった場合の届出

  • (根拠法令)鯖江市公害防止条例15条、16条
  • (提出期限)工事開始の30日前
  • (添付書類)建物・施設の配置図(別紙1と別紙2) 施設の概要等(別紙3から別紙9のうち該当するもの)

特定工場の構造等変更届出書(様式第2号)

 特定工場の構造、配置、使用方法、公害の防止の方法、工場概要、 燃料の種類・消費量、用排水の系統・量、産業廃棄物の種類・量・処分方法に変更があった場合の届出

  • (根拠法令)鯖江市公害防止条例17条
  • (提出期限)工事開始の30日前
  • (添付書類)別紙1から別紙9のうち、変更に係るもの

特定工場の氏名等変更届出書(様式第3号)

 特定工場の名称または所在地もしくは、代表者の住所または氏名に変更があった場合の届出

  • (根拠法令)鯖江市公害防止条例20条
  • (提出期限)変更のあった日から30日以内

特定工場承継届出書(様式第4号)

 特定工場を譲り受け又は借り受けたとき、相続、合併等があったときの届出

  • (根拠法令)鯖江市公害防止条例21条
  • (提出期限)承継のあった日から30日以内

事故報告書(様式任意)

 故障、破損その他事故が発生し、規制基準に適合しないばい煙等を排出・発生させたとき、または、健康や生活環境に影響を及ぼすおそれのある物質を排出・発生させたときの報告

  • (根拠法令)鯖江市公害防止条例23条1項
  • (提出期限)事故発生後ただちに

 事故の内容および応急の措置の内容を任意の様式で提出

特定工場の事故再発防止計画書(様式第5号)

 故障、破損その他事故が発生し、規制基準に適合しないばい煙等を排出・発生させたとき、または、健康や生活環境に影響を及ぼすおそれのある物質を排出・発生させたときに上記報告の後に提出する。

  • (根拠法令)鯖江市公害防止条例23条2項
  • (提出期限)事故発生の日から30日以内

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お問い合わせ

このページは、環境政策課が担当しています。

〒916-8666 鯖江市西山町13番1号(市役所本館2階)

環境推進グループ
TEL:0778-53-2227(公害)
TEL:0778-53-2228(廃棄物)
FAX:0778-53-1121

このページの担当にお問い合わせをする。

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