悪臭に係る特定施設・規制基準・施設基準(県・市条例)について
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最終更新日:2017年3月24日
悪臭に関する法令・条例について
福井県公害防止条例・鯖江市公害防止条例の届出
家畜の飼養施設などは、福井県公害防止条例・鯖江市公害防止条例の届出が必要です。 また、規制基準・施設基準を遵守する必要があります。
このページで、福井県公害防止条例・鯖江市公害防止条例の届出の必要な施設や規制基準・施設基準をご覧いただけます。
届出様式は、次のページからダウンロードできます。
福井県公害防止条例に基づく事務のうち、「悪臭に係る特定施設」に関する事務については、「福井県知事の権限に属する事務の処理の特例」により市町が処理することとなっていますので、家畜の飼養施設などに関する届出については、市に届出をお願いします。
(福井県公害防止条例に関するそのほかの特定工場・特定施設の届出については、丹南健康福祉センターへ届出をお願いいたします。)
悪臭防止法について
なお、悪臭防止法においては、規制する地域を指定し、その地域内にある工場・事業場の事業活動に伴い発生する物質について規制していますが、届出の必要な特定の施設は定めていません。
届出の必要な施設
(1)福井県公害防止条例の「悪臭に係る特定施設」
号 | 施設の種類 | 詳細 | 規模 |
---|---|---|---|
1 | 牛(生後2月未満のものを除く。) 飼養場 | 飼養施設 | 10頭以上 |
飼料調理施設(加熱して調理するもの) | 10頭以上 |
||
ふん尿処理施設 | 10頭以上 |
||
豚(生後2月未満のものを除く。) | 飼養施設 | 50頭(繁殖豚にあっては5頭)以上 | |
飼料調理施設(加熱して調理するもの) | 50頭(繁殖豚にあっては5頭)以上 |
||
ふん尿処理施設 | 50頭(繁殖豚にあっては5頭)以上 |
||
鶏(生後30日未満のものを除く。) | 飼養施設 | 1,000羽以上 | |
飼料調理施設(加熱して調理するもの) | 1,000羽以上 |
||
ふん尿処理施設 | 1,000羽以上 |
||
2 | けいふんの乾燥または焼却を行う工場において用いる施設 | 乾燥施設 | 指定なし |
焼却施設 | 指定なし |
||
3 | 死亡獣畜取扱場において用いる施設 | 解体室 | 指定なし |
汚物処理施設 | 指定なし |
||
焼却炉 | 指定なし |
||
4 | 化製場(魚介類または鳥類の肉、皮、骨、臓器等を原料とする飼料等の製造の工場を含む。) において用いる施設 | 原料処理施設 (原料貯蔵室および化製室を含む。) |
指定なし |
煮熟施設 | 指定なし |
||
圧搾施設 | 指定なし |
||
汚物処理施設 | 指定なし |
||
乾燥施設 | 指定なし |
(2)鯖江市県公害防止条例の対象施設
鯖江市公害防止条例の「特定工場等」のうち、県条例の「悪臭に係る特定施設」に該当する施設は、次の表のとおりです。
鯖江市公害防止条例施行規則 別表第1 第3項第8号および第9号
区分第3項:下欄に掲げる施設を有しているもの
号 |
施設の種類 |
詳細 |
対象規模 |
---|---|---|---|
8 |
家畜の飼養施設 |
牛 |
5頭以上 |
豚 |
5頭以上(生後2月未満を除く。) |
||
鶏 |
500羽以上(生後2月未満を除く。) |
||
9 |
家畜の飼養施設に係る付属施設 |
鶏ふん乾燥施設 |
指定なし |
家畜の飼料煮沸施設 |
指定なし |
規制基準・設備基準
上記の施設では、県および市の公害防止条例に基づき、遵守すべき悪臭に係る規制基準(排出または発生に係る許容限度)が定められています。
また、市の施行規則では、悪臭の排出または発生を防止するための施設の設置および管理のための基準として、遵守すべき設備基準を定めています。
(1)福井県公害防止条例の悪臭に係る規制基準
工場等の種類 | 許容限度 |
---|---|
別表第3の3の表に掲げる特定施設を設置している工場等 | 臭気指数 18 |
備考
1: 臭気の測定場所は、工場等の敷地の境界線とする。
2:「臭気指数」とは、気体に係る悪臭の程度に関する値であって、臭気指数の算定の方法(平成7年環境庁告示第63号)に定めるところにより、人間の嗅きゆう覚で臭気を感知することができなくなるまで気体の希釈をした場合に、次の式において算定される値をいう。
Y=10 logX
Y 臭気指数
X 人間の嗅きゆう覚で臭気を感知することができなくなるまで気体の希釈をしたときのその希釈の倍数
3:この規制基準は、悪臭防止法(昭和46年法律第91号)第3条の規定による指定を受けた地域以外の地域における悪臭について適用する。
(2)鯖江市県公害防止条例の規制基準
項目 | 許容値 |
---|---|
悪臭 | 特定工場の敷地境界線上において臭気強度法による臭気強度0から3までとする。 |
備考
- この表に定める臭気強度法とは、附表に定めるものとする。
- この規制基準は、別表第1第3項第8号および第9号に掲げる特定工場について適用する。ただし、福井県公害防止条例の規定の適用を受ける特定工場については、適用しない。
臭気強度 | 臭気の程度 |
---|---|
0 | 無臭 |
1 | やっと感知できる臭い |
2 | 何の臭いであるかわかる弱い臭い |
3 | らくに感知できる臭い |
4 | 強い臭い |
5 | 強烈な臭い |
(3)鯖江市県公害防止条例の設備基準
家畜の飼養 施設の種類 |
設備基準 |
---|---|
牛豚を飼養する 飼養施設 |
ア 床は不浸透性材料で作られ、これに適当な勾配と排水溝が設けられていること。 |
イ 内壁は飼養し、または収容する動物の種類に応じ適当な高さまで清掃に支障をきたさない材料で作られ、かつ、清掃に支障をきたさない構造を有すること。 | |
ウ 内部は清掃に支障をきたさない適当な広さと高さを有すること。 | |
エ 床の周辺の地面で、汚物または汚水が飛散するおそれがある箇所は不浸透性材料で被覆され、これに適当な勾配と排水溝が設けられていること。 | |
オ 洗浄用水を十分に供給することができる給水設備が設けられていること。 | |
カ 汚物処理設備として汚物だめおよび汚水だめを有すること。ただし、汚水の浄化装置が設けられている場合は汚水だめを有することを要しない。 | |
キ 汚物だめおよび汚水だめは不浸透性材料で作られ、かつ、密閉することができる覆いが設けられていること。 | |
ク 畜舎から汚水だめ、汚水の浄化装置に通ずる排水溝が設けられていること。 | |
ケ 排水溝は、不浸透性材料で作られ、かつ、適当な覆いが設けられていること。 | |
鶏を飼養する 飼養施設 |
ア 内部は、清掃に支障をきたさない適当な広さと高さを有すること。 |
イ 鶏の家きん舎の床は、不浸透性材料で作られ、これに適当な勾配と排水溝が設けられていること。 | |
ウ 汚物処理施設として汚物だめおよび汚水だめを有すること。ただし、汚水の浄化装置が設けられている場合は、汚水だめを有することを要しない。 | |
エ 鶏の家きん舎の床は、清掃に支障をきたさない材料で作られ、かつ、採ふんに便利な構造を有すること。 | |
オ 汚物だめおよび汚水だめは、不浸透性材料で作られ、かつ、密閉することができる覆いが設けられていること。 | |
カ 鶏の家きん舎から汚水だめおよび汚水の浄化装置に通ずる排水溝が設けられていること。 | |
キ 排水溝は、不浸透性材料で作られ、かつ、適当な覆いが設けられていること。 | |
家畜の飼養施設 に係る付属施設 |
(1)鶏ふん乾燥施設 |
(2)家畜の飼料煮沸施設 |
|
(3)鶏の解体処理施設 |
備考:この表に掲げる設備基準は、化製場等に関する法律(昭和23年法律第140号)の規定の適用を受けている家畜飼養施設については、これを適用しない。
お問い合わせ
このページは、環境政策課が担当しています。
〒916-8666 鯖江市西山町13番1号(市役所本館2階)
環境推進グループ
TEL:0778-53-2227(公害)
TEL:0778-53-2228(廃棄物)
FAX:0778-53-1121