快適な環境の創造に向けて
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最終更新日:2017年3月24日
生活環境の改善による地域環境の保全を
家や土地を購入するときは
新しく住宅を購入する場合には、事前に周辺の環境を調べておくことも必要です。幹線道路の沿道や周辺に工場がある場合には、騒音や振動などが多少なりともあります。法令による規制基準がある場合には、それほど問題にはなりませんが、規制基準がない場合には、解決が難しくなります。
土地や家屋を購入する前に、できるだけ周辺を歩いて調べてみましょう。
また、市では、毎年、環境報告書を作成し、市内における環境監視測定結果を公表しておりますので、ご活用ください。
家を建てるときには
最近では、日常生活の中で、近隣の人との生活環境に関するトラブルが多くなっています。こうしたトラブルを防止するために、一人ひとりが自らの生活環境を見直し、次のようなことに配慮することが大切です。
騒音を発生させないために
暖房・給湯器具
ボイラー、湯沸かし器、給湯器の使用により、近隣の住民に騒音の影響を与える場合があります。
次の点に注意し、トラブルとならないよう近隣に配慮しましょう。
- ボイラーを設置する場合、隣家からなるべく離れた場所を選び、へいや囲いを作りましょう。また、タンクからパイプで送油するとき、パイプが長い場合は、振動を起こさないように、支柱にしっかり固定させましょう。
- 湯沸かし器、給油室外機を設置する場合には、できるだけ音の小さな機種を選びましょう。また、設置場所にも配慮しましょう。
- 器具の点検整備を定期的に行いましょう。
エアコン
エアコンの普及に伴い、エアコンの室外機による騒音の苦情が発生することがあります。エアコンは、昼夜連続して運転する場合が多く、また室外機は、隣接した場所に設置する場合が多いために、苦情となる場合があります。
騒音を軽減するためには、次のことに注意しましょう。
- ウインド型、セパレート型などタイプによって据え付け条件が異なり、音の発生状況が異なります。販売店と相談し、適切な機種を選びましょう。
- 室外機の設置場所が隣家と近接していたり、弱い構造の壁、ベランダの上などの場合、近隣に影響を及ぼす場合があります。設置場所を配慮し、また、隣接する場所に設置する場合には、音をさえぎるためのへいや囲いを作りましょう。また、排熱が隣家に直接向かないように、熱風の風向きにも注意しましょう。
- 冷房による冷やしすぎは体によくありません。こまめにスイッチを切ったり、タイマーによる運転を心がけましょう。特に早朝、深夜の使用は近隣に配慮して、なるべく控えましょう。省エネルギーにもつながります。
ステレオ・ピアノなど
ステレオ・ピアノなどの楽器は、ある程度の音量でないと楽しめないため、音が外部に漏れ、近隣に迷惑をかける場合があります。自分にとって楽しい音楽も、人にとっては不快に感じる場合もあります。
次の点に注意し、近隣に配慮しましょう。
- ステレオは、隣家から離れた場所に設置し、スピーカーの向きに配慮しましょう。
- 音量に注意しましょう。また、夜間はヘッドホンを使用しましょう。
- ピアノを設置するときは、部屋の遮音を徹底しましょう。
- 2重サッシにする。
- 防音カーテンを設置する。
- 床に防振マット、じゅうたんを敷く。
- 遮音ボードを壁に貼る。
- 吸音テックスを天井に貼る。
- アタッチメントパネル、弱音ペダルの取り付け、消音ピアノも効果的です。また、足の下に防振ゴムを敷きましょう。
カラオケ営業
スナックなどのカラオケ騒音は、睡眠を妨げるなど、周辺にとっては深刻な悩みとなります。
深夜営業をされる場合、立地条件を十分考慮し、適切な防音対策が必要です。また、23時以降は、原則としてカラオケ等の使用が禁止されています。
私たちの日常生活の中での騒音が、問題になることがあります。ふだん気にならない音でも、時と場合によっては、非常に気になり、イライラするようなこともあります。
クーリングタワー
クーリングタワーは、熱を交換する機械で、大きなクーラーや冷凍機に必要となります。これは、機能上通風のよい場所に設置されているため、騒音による影響が周辺に及びます。
騒音を防ぐために、次の点に注意しましょう。
- クーリングタワーの騒音は、ファンの風切り音、水滴音、循環ポンプの音、軸受の摩擦による異常音などがあります。保守点検をきちんとしましょう。
- 新たに設置する場合、取り付け工事の段階で、近隣への影響を十分検討することが重要です。周辺に影響を及ぼさない場所を選び、設置しましょう。
- 水滴音を軽減するため、防音マットを使用しましょう。
その他
風鈴、洗濯機、掃除機、テレビの音量、飼い犬の鳴き声、人の話し声、階段の昇り降りの音、麻雀の音、車のアイドリングや空ぶかしなど、あらゆるものが発生源となります。お互いに気を付けましょう。
また、ボイラーなどから発生する低周波空気振動は、耳には聞こえない空気の振動で、身体の変調を起こすことがあるので、設置場所には、配慮が注意が必要です。
ばい煙や悪臭を発生させないために
換気扇・ダクト
換気扇の向きや位置によっては、近隣に迷惑をかける場合がありますので注意しましょう。特に飲食店や商店では、排気ダクトを屋上まで上げるなどの配慮が必要です。トイレの臭気も同様です。立地条件等を事前に調べることも大切です。
下水・し尿
悪臭の苦情の多くは、下水道関係によるものです。家の中が臭う場合は、排水管にトラップ(臭い止め)がないことが多く、トラップを取り付ければはとんどが解決します。
また、浄化槽法が改正され、現在は、し尿や台所などの汚水をすべて処理するための合併浄化槽の設置が義務付けられています。
し尿単独の浄化槽を設置している場合や汲み取り便所を使用している場合は、特に悪臭が発生しないように施設の維持管理や排水溝の清掃などを徹底するとともに、下水道が使用できる区域であれば、できるだけ早めに切替えるようにしましょう。
ゴミ焼却・たき火
住宅が密集する町の中では、物を燃やすと、近隣の住民に迷惑をかけてしまいます。
ダイオキシン類やばいじん等による生活環境への支障を防止するため、廃棄物の処理及び清掃に関する法律により、構造基準を満たさない廃棄物焼却炉での焼却や、焼却炉を用いない廃棄物の焼却を原則として禁止しています。
家庭から出る廃棄物は、敷地内で焼却せず、可燃ごみ・不燃ごみと資源物に分別して、町内のステーションに出してください。
また、鯖江市環境市民条例では、法に規定する焼却禁止の例外となる焼却を行う場合であっても、周辺の住民に迷惑を及ぼさないよう配慮しなければならないことを義務付けています。
このことにより、例えば、どんと焼きや農業者が行う稲わらの焼却なども、付近に住宅がある場所などではできないことがあります。
工場・事業場を経営する皆様へ
快適な生活環境を保全するうえで、工場などを設置する場合には、次のことに留意しましょう。
1: 届出の義務
騒音・振動または、悪臭を発生するおそれがある工場や大気汚染、水質汚濁物質を排出する工場(または施設)であって、鯖江市公害防止条例に基づく特定工場の要件に該当する場合は、事前の届出が必要となります。
2: 近隣の住民への配慮
工場を設置するときには、周辺に住宅が立地していない場合でも、長年のうちには、周辺に住宅が密集してしまうこともあります。こうした場合には、法令の規制基準とは別に改善が求められることがあります。
住民とのトラブルを未然に防止するために、新たに工場を設置する段階で、関係法令の規制基準よりも低いレベルでの対策を考えておくことも必要です。
お問い合わせ
このページは、環境政策課が担当しています。
〒916-8666 鯖江市西山町13番1号(市役所本館2階)
環境推進グループ
TEL:0778-53-2227(公害)
TEL:0778-53-2228(廃棄物)
FAX:0778-53-1121