家庭教師の契約と学習教材
ページ番号:981-740-683
最終更新日:2017年3月24日
Q
中学1年の子供のために家庭教師の契約をしました。この時、「家庭教師の学習指導に必要」と言われ、中学3年分の学習教材もあわせて契約しました。2カ月後に解約を申し出たところ、家庭教師は中途解約できても学習教材は推奨品なので解約できないと言われました。本当に解約できないのでしょうか。
A
教材の販売が目的の業者は、家庭教師を紹介すると言って訪問し、言葉巧みに学習教材の必要性を解いて契約を迫るようです。契約期間が2カ月を超え、金額が5万円を超える家庭教師の契約は、特定商取引法の「特定継続的役務提供」に該当するため、クーリングオフや中途解約ができます。また、家庭教師の指導には、学習教材についても関連商品(役務の提供を受ける者が購入する必要がある商品)として、クーリングオフや中途解約が可能です。
しかし、業者側は家庭教師と学習教材は別契約で、教材は関連商品ではないと主張し、教材の解約には応じない、あるいは高額な解約料を請求するトラブルが多く見られます。
今回の相談では家庭教師派遣の契約書には「関連商品」として教材は記載されていませんでした。また、教材購入の契約書には「推奨品であり、指導などの役務の提供はない」となっていました。しかし、相談者は販売員から家庭教師の指導には教材は必要であると説明を受けています。従って教材は「関連商品」と考えられ、未使用分については解約を主張し、消費生活センターが解約交渉をすることになりました。
今後、このようなトラブルを防ぐためには、
(1)長時間にわたる勧誘や、高額で大量な教材は契約しない。
(2)販売員のセールストークに惑わされず契約の内容を書面でよく確認する。
などといった注意が必要で、契約は慎重にしてください。
お問い合わせ
このページは、ダイバーシティ推進・相談課が担当しています。
〒916-8666 鯖江市西山町13番1号(市役所本館1階)
女性活躍推進グループ
TEL: 0778-53-2215
市民相談グループ
TEL: 0778-53-2204
FAX: 0778-51-8167