電話勧誘による都会のマンションの販売
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最終更新日:2017年3月24日
Q
自宅に「都会の一等地のマンションの一部屋を購入しないか。財テクになる」と勧誘の電話がありました。詳しく説明を聞くと「ローンを組んで購入しても、人に貸すと賃貸料が入ってくるので負担にはならず、ローンの返済額以上の賃貸料が入るので差額が預金になる」と説明されました。しかし「借りる人を探せない」と言うと「すべて手配するので何もせずにお金が貯まっていく。一度会って話を聞いてくれれば断ってもかまわない」と2時間近く説明されたので根負けして、近日中に会う約束をしました。会っても契約する気はないのですが、会わないほうがいいのでしょうか。
A
最近、不動産販売に関する電話勧誘で、とにかく会う約束を取り付けるために強引な勧誘を行う相談が目立ちます。同様の事例では、断って電話を切ってもすぐに掛け直してきたり、一日に何度も電話を掛けてきたり、「説明も聞かずに何が分かるのか」などと執拗に勧誘するケースがあります。
一般的に、業者と消費者との販売方法に関するルールは、特定商取引法(特商法)に定められていますが、マンションの販売は、宅地建物取引業法(宅建業法)の規制を受けます。宅建業法では、事業者の「電話による長時間の勧誘、その他の私生活又は業務の平穏を害するような方法により消費者を困惑させる行為」を禁止しています。また、利益を生じることが確実であると誤解させるようなセールストークも禁止しており、行政処分の対象となっています。しかし、勧誘の際に禁止行為があったと立証することが難しいこともあって、事例のような強引な勧誘が後を絶ちません。
今回の事例の場合、電話を切りたくて会う約束をしてしまい、会ってから断ろうと思っていたようですが、会うと契約するまで帰してもらえない可能性もあり、次のようなアドバイスをしました。
(1) 業者から強引に勧められても、買う気がなければ毅然と断りましょう。
(2) 業者と会うと、さらに断りにくくなりますので、絶対に会わないようにしましょう。自宅にこられるなどして恐怖を感じたら警察に通報してください。
(3) 限度を超える執拗な勧誘は、宅建業法の違反行為となりますので「監督官庁に苦情相談をします」と、警告するのも一つの方法です。なお、その際は相手の名前や会社名などをメモしておくことが肝心です。
不景気の時代です。業者も何とか契約を取り付け業績を伸ばそうと必死です。「うまい話はない」ことを肝に銘じ、困ったときはすぐに消費生活センターにご相談ください。
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