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デート商法

ページ番号:744-855-040

最終更新日:2017年3月24日

Q

 自宅に見知らぬ人から電話があり「何に興味があるか、旅行は?洋服は?宝石は?・・・」とアンケートに答えた後、メールアドレスの交換をして電話を切りました。その後メールが頻繁に届くようになり、数カ月後に会うことになりました。初めてのデートの日「宝石の展示会で僕がデザインしたものが出ているので見てほしい」と誘われ見に行きました。指輪やネックレスの説明を3時間近く聞かされ、40万円の指輪を契約しました。その後10日ほどメールがありましたが、今では連絡がつきません。
 だまされたのかも・・・
 

A

 最近のデート商法は自宅への電話がきっかけでメル友になったというのが目立ちます。メル友である間、販売員はセールスなどの営業活動については説明しません。メールでは世間話をし、消費者は、実際に会って初めて商品の購入を勧められます。クーリングオフ期間内(無条件解約)は連絡がありますが、この期間を過ぎてしまうと連絡が取れなくなります。これはクーリングオフをさせないためです。今回の事例はクーリングオフが過ぎていますので、消費者契約法による解約通知を出すよう助言しました。被害にあわないために、見知らぬ異性からの誘いは、商品のセールスかもしれないと疑ってかかることです。また、楽しいおしゃべりやデートができるかもしれないという気軽な気持ちで出掛けないようにしましょう。
 

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