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犬・ねこの飼い方 飼い犬の届出など

ページ番号:396-440-416

最終更新日:2024年3月29日

犬・猫のマイクロチップ情報登録制度について

必要な手続きについて

マイクロチップが装着された犬・猫を飼い始めた方

  • ブリーダーやペットショップ等から犬や猫を購入した場合や、知人や動物保護団体等からマイクロチップが装着された犬や猫を譲り受けた場合は、マイクロチップ情報の登録が必要です。
  • 犬や猫と一緒にされる「登録証明書」により、飼い始めてから30日以内に変更登録をしてください。

令和4年5月31日以前から犬・猫を飼っている方

既にマイクロチップを装着している場合

  • 既に犬や猫にマイクロチップを装着し、民間の登録団体(Fam、日本獣医師会(AIPO)など)、登録されている方は、環境省データベースに登録することができます。
  • 自動的に移行されませんので、ご自身で移行手続きが必要です。
  • 移行登録を希望する場合は、日本獣医師会にお問い合わせください。

    【問合せ先】
    日本獣医師会データ登録窓口
    電話:03−3475−1695
    E-mail:mc@nichiju.or.jp

マイクロチップを装着していない場合

  • 既に飼っている犬や猫については、マイクロチップの装着は努力義務です。
  • 災害や迷子になったときなど、飼い主のもとへ戻る可能性が高くなりますので、装着するように努めてください。
  • 装着した場合は、30日以内に登録が必要です。
  • マイクロチップ装着時に獣医師から発行された「マイクロチップ装着証明書」により、環境省データベースへ登録を行ってください。

犬の登録は生涯に1回のみ

環境省データベース「犬と猫のマイクロチップ情報登録」サイト

【問合せ先】
公益社団法人日本獣医師会(環境大臣指定登録期間)
コールセンター 03−6384−5320
(受付時間 9時00分から18時00まで ※日曜日・祝日・1月1日〜3日を除く)
登録手数料は、登録・変更登録1回につきオンライン申請では300円、髪申請では1,000円になります。

犬の登録・鑑札再交付手続きについて

マイクロチップを装着して環境省データベースに登録した場合
マイクロチップが犬の鑑札とみなされます。
市へデータが通知されるため、市の窓口での登録手続きは必要ありません。
住所変更や犬が死亡した場合なども、環境省データベースでの変更手続きを行ってください。

マイクロチップを装着していない場合や環境省データベースに登録していない場合
今までどおり市の窓口で登録手続きが必要です。

  • 犬を飼ったときは、30日以内に犬の登録申請をしてください。(生後90日以内の犬については、生後90日を経過した日から30日以内)
  • 登録の際に、犬の鑑札(飼い犬を識別するための登録番号が入ったプレート)を交付します。
  • 新規登録手数料は3,000円です。(鑑札再交付の場合は1600円)

※毎年の狂犬病予防注射済票の交付申請等は今までどおり必要です。

狂犬病予防注射関係

  • 毎年1回、狂犬病予防注射をすることが義務付けられています。
  • 注射後は、注射済票の交付申請をしてください。
  • 環境政策課、指定動物病院にて交付手続きができます。
  • 注射済票交付手数料は550円です。(注射済票再交付の場合は340円)

指定動物病院

登録事項の変更関係

市内から市内への住所変更のとき

  • 環境政策課で変更手続きをしてください。

または、上記のURLから電子申請できます。QRコードからも同様に電子申請できます。

QRコード
電子申請QRコード

他市町村へ転出のとき

  • 転出先の市町村で変更手続きをしてください。
  • 犬の鑑札(新規登録の際お渡しする飼い犬を識別するためのプレート)に狂犬病予防注射済票を添えて、転出先の市町村へ届けてください。

他市町村から転入のとき

  • 環境政策課で変更手続きをしてください。
  • 他市町村の犬の鑑札、狂犬病予防注射済票を持参ください。他市町村の鑑札は、鯖江市の鑑札とお取替えいたします。
  • 犬の鑑札が無い場合は再交付が必要となりますので、鑑札再交付手数料(1,600円)を持参ください。

飼い犬が死亡したとき

  • 環境政策課へご連絡ください。

または、上記のURLから電子申請できます。QRコードからも同様に電子申請できます。

QRコード
電子申請QRコード

ペットの適正飼養

近年、少子高齢化や核家族化の進展に伴い、動物をペットとして飼う人が増えており、人とペットなどの動物とのより良い関係(動物との共生)の構築が重要となっています。
 その一方で、虐待や遺棄など動物が不適切な取扱いを受けたり、また動物による人への危害や、糞害・鳴声など近隣環境への迷惑問題が発生しています。
このため福井県では、県民の動物を愛護する意識の高揚を図るとともに、動物による人の生命等の侵害を防止するため、動物の愛護および管理に関する事項を定めた「福井県動物の愛護および管理に関する条例」を平成21年6月に施行し、ペットを含めた動物の愛護や適正管理を推進しています。

○動物の愛護・飼育等に関する問合せ先
福井動物管理指導センター(TEL: 0776-38-2212)
福井県丹南健康福祉センター(TEL: 0778-51-0034)

※近隣への環境について鯖江市では、ペットが排泄したふんの放置行為に対して平成22年12月1日から鯖江市環境市民条例に基づき罰則が科せられます(3万円以下の過料)
飼主のマナーを守り、より良い生活環境を作るために市民の皆様のご協力をお願いいたします。

犬の飼い方

  • ふん尿等を適切に処理し、周囲の環境保全に努めましよう。
  • 犬鑑札と狂犬病予防注射済票は首輪につけましょう。
  • 狂犬病予防注射は年1回必ず接種してください。
  • 放し飼いは絶対にやめましょう。
  • 犬をけい留(ロープなどで繋ぎとめておくこと)する場合は、犬の行動範囲が道路または通路に接しないようにしましょう。
  • 危害や迷惑の防止のため適切なしつけをしましょう(夜鳴きやむだ吠えをさせないようにしてください。)
  • 犬の散歩中は引き綱を短くしましょう。
  • 数がふえて飼えない時は、不妊・去勢手術などの繁殖制限に努めましょう。

ねこの飼い方

  • ふん尿等を適切に処理し、周囲の環境保全に努めましょう。
  • 周囲の環境に応じた飼い方で、近隣に迷惑をかけないようにしましょう。
  • 感染症の防止や健康と安全のためにも室内で飼いましょう。
  • 室内で飼うことができない時は、不妊・去勢など繁殖制限をしましょう。
  • 餌は室内に置き、他のねこに与えないようにしましょう。 (野良ねこに餌を与え、管理しないことは無責任な行為です。)

 
※野良ねこが増えています。これ以上野良ねこを増やさないためにも繁殖制限や適切な給餌、給水をお願いいたします。

飼い主の責任

  • 動物の習性等を正しく理解して飼いましょう。
  • 最後まで責任をもって飼いましょう。
  • 必要な運動、給餌、給水、病気の予防により健康や安全を守りましょう。
  • 数が増えすぎて飼えなくなる恐れがある場合は、繁殖制限に努めましょう。
  • 動物による感染症の知識を持ち、感染症の防止に努めましょう。
  • ふん尿やその他の汚物を適正に処理し、周辺の環境保全に努めましょう。
  • 動物の逸走防止に努めましょう。
  • 万が一逃げ出したときは、飼い主の責任において速やかに捕獲してください。

犬・ねこの譲渡会および飼い主講習会

県では、丹南健康福祉センターに収容された犬・ねこの譲渡を推進しております。

関連情報

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お問い合わせ

このページは、環境政策課が担当しています。

〒916-8666 鯖江市西山町13番1号(市役所本館2階)

環境推進グループ
TEL:0778-53-2227(公害)
TEL:0778-53-2228(廃棄物)
FAX:0778-53-1121

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〒916-8666 福井県鯖江市西山町13番1号
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