放置自転車について
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最終更新日:2024年7月12日
マナーを守りましょう
駐輪場内や駅周辺に自転車を長期間置かれますと、他の利用者が止められなくなり迷惑がかかります。卒業や休暇等で自転車を使用しなくなる場合は、自転車を自宅に持ち帰り、他の利用者に迷惑がかからないようにしましょう。また、自転車が盗難されることも想定されますので、防犯登録を確実に行い、二重に鍵をかけるなど、自己管理を徹底しましょう。
放置自転車は処分します
放置自転車は、鯖江市自転車駐車場設置および管理に関する条例(昭和55年4月1日条例第4号)第5条の規定により撤去し、保管します。※鯖江駅東駐輪場2階で保管
また、保管した放置自転車は、自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する法律⦅昭和55年法律第87号⦆第6条第2項の規定により告示します。告示日から6ヶ月経過しても回収されない場合は、同法第6条第4項の規定により市に所有権が帰属するので処分します。
お問い合わせ
このページは、都市計画課が担当しています。
〒916-8666 鯖江市西山町13番1号(市役所本館2階)
都市計画グループ
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FAX:0778-51-8159