特別障害給付金
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最終更新日:2024年4月1日
福祉の増進を図るために、障害基礎年金等の受給権を有しない障害のある人に特別障害給付金を支給することになります
対象者
次のいずれかに該当する人で、障害基礎年金等を受ける権利を有していない人
- 昭和61年3月31日以前に初診日があり、その当時、厚生年金・共済年金等の被保険者の配偶者であり、かつ国民年金に任意加入をしなかった人であって、その傷病により現に国民年金の障害等級に該当する程度の障害の状態にある人
- 平成3年3月31日以前に初診日があり、その当時、学生または生徒であり、かつ国民年金任意加入をしなかった人であって、その傷病により現に障害等級に該当する程度の障害状態にある人
※提出書類には、初診日を確認できる書類を添付しなければなりません。
給付金の額
障害の程度が1級に該当する場合は、月55,350円
障害の程度が2級に該当する場合は、月44,280円
支給期間および支払期日
請求をした日の属する月の翌日から始め、支給すべき事由が消滅した日の属する月で終わります。毎年、偶数月に前月までの2か月分を支払います。
支給の制限
受給者本人の所得制限があります。
お問い合わせ
このページは、国保年金課が担当しています。
〒916-8666 鯖江市西山町13番1号(市役所本館1階)
国保年金グループ
TEL:0778-53-2207 0778-53-2208
FAX:0778-51-8152