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障害基礎年金

ページ番号:568-710-197

最終更新日:2024年4月1日

障害基礎年金は、初診日において

  1. 国民年金に加入している人
  2. 国民年金に加入したことがある60歳以上65歳未満の人で、日本国内に住所がある人が、国民年金法に定める障害等級1級か2級の障害になったときに支給されます。なお、20歳になる前に障害者になったときは、20歳から支給されますが、本人の所得制限があります。

※ただし、以下の条件を満たしていることが必要です。

  1. 障害の程度が国民年金法に定める1級または2級に該当すること。
  2. 初めて医者にかかった日(初診日)の前々月までに、保険料を納めた期間(免除期間も含む)が加入期間の3分の2以上であること。(ただし、初診日が令和8年4月1日前にあるときは、初診月の前々月までの直近1年間に保険料の滞納がなければよいことになっています。)

年金額(令和6年度額)

1級障害 1,020,000円
※ただし、昭和31年4月1日以前に生まれた方は、1,017,125円となります。
2級障害 816,000円
※ただし、昭和31年4月1日以前に生まれた方は、813,700円となります。

お子さんがいる方には加算がされます。

 障害基礎年金の受給権者に生計を維持されている18歳に達する日の属する年度末までの間にある子(障害者は20歳未満)があるときは、加算額がつきます。

加算対象の子 加算額
 1人目・2人目 各 234,800円
 3人目以降 各 78,300円

お問い合わせ

このページは、国保年金課が担当しています。

〒916-8666 鯖江市西山町13番1号(市役所本館1階)

国保年金グループ
TEL:0778-53-2207 0778-53-2208
FAX:0778-51-8152

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