障害基礎年金
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最終更新日:2024年4月1日
障害基礎年金は、初診日において
- 国民年金に加入している人
- 国民年金に加入したことがある60歳以上65歳未満の人で、日本国内に住所がある人が、国民年金法に定める障害等級1級か2級の障害になったときに支給されます。なお、20歳になる前に障害者になったときは、20歳から支給されますが、本人の所得制限があります。
※ただし、以下の条件を満たしていることが必要です。
- 障害の程度が国民年金法に定める1級または2級に該当すること。
- 初めて医者にかかった日(初診日)の前々月までに、保険料を納めた期間(免除期間も含む)が加入期間の3分の2以上であること。(ただし、初診日が令和8年4月1日前にあるときは、初診月の前々月までの直近1年間に保険料の滞納がなければよいことになっています。)
年金額(令和6年度額)
1級障害 1,020,000円
※ただし、昭和31年4月1日以前に生まれた方は、1,017,125円となります。
2級障害 816,000円
※ただし、昭和31年4月1日以前に生まれた方は、813,700円となります。
お子さんがいる方には加算がされます。
障害基礎年金の受給権者に生計を維持されている18歳に達する日の属する年度末までの間にある子(障害者は20歳未満)があるときは、加算額がつきます。
加算対象の子 加算額
1人目・2人目 各 234,800円
3人目以降 各 78,300円
お問い合わせ
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国保年金グループ
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