老齢基礎年金
ページ番号:980-058-956
最終更新日:2024年4月1日
老齢基礎年金は、10年の受給資格期間を満たした人が65歳になったときから受けられます
1 国民年金の保険料を納めた期間(第3号被保険者であった期間を含む)
2 国民年金の保険料を免除されていた期間(学生納付特例の期間を含む)
3 昭和36年4月以後の厚生年金や共済組合などの加入期間
4 合算対象期間(カラ期間)
※1+2+3+4=10年以上
合算対象期間(カラ期間)とは…
年金を受けるための資格期間に数えるが、年金額には反映しない期間のことで、次のような期間をいいます。
- 20歳以上60歳未満で、厚生年金保険・船員保険及び共済組合の加入者の妻などであるために国民年金に任意加入できたが任意加入しなかった昭和36年4月から昭和61年3月までの期間。
- 20歳以上60歳未満で、学生であるため国民年金に任意加入できたが任意加入しなかった昭和36年4月から平成3年3月までの期間。
- 厚生年金保険・船員保険及び共済組合の加入期間で、昭和36年4月以後の20歳未満の期間及び60歳以後の期間。
- 厚生年金保険・船員保険及び共済組合の加入期間で、昭和36年4月前の期間。ただし、通算対象期間になるものに限る。
- 昭和61年3月以前に旧厚生年金保険や旧船員保険から脱退手当金を受けた期間で、昭和36年4月以後の期間。ただし、昭和61年4月以後に国民年金の保険料納付済期間または免除期間がある人に限る。
- 昭和36年4月以後で、20歳以上60歳未満の間に海外に住んでいた期間。
年金額:816,000円(満額)(令和6年度)
※ただし、昭和31年4月1日以前生まれは、813,700円となります。
この年金は、20歳から60歳まで40年間保険料をすべて納めたときの額です。
保険料の未納や免除、カラ期間のある人は少なくなります。
計算式(平成21年3月までの期間)
816,000円×(A+B×3分の1+C×2分の1+D×3分の2+E×6分の5)÷(F×12月)
計算式(平成21年4月からの期間)
816,000円×(A+B×2分の1+C×8分の5+D×4分の3+E×8分の7)÷(F×12月)
A:保険料納付月数
B:保険料全額免除月数
C:保険料4分の3免除月数
D:保険料半額免除月数
E:保険料4分の1免除月数
F:加入可能年数
老齢基礎年金は原則として65歳から支給されます。
希望すれば60歳から75歳の間でも受給は可能です。
繰上げ支給 60歳から64歳の間に受け始めると、減額された年金になります。
繰下げ支給 66歳から75歳の間に受け始めると、増額された年金になります。
お問い合わせ
このページは、国保年金課が担当しています。
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