国民年金保険料の追納
ページ番号:413-170-450
最終更新日:2017年3月24日
免除を承認された期間の保険料については、10年以内であれば後日納めることができます。
この場合、2年以内であれば当時の保険料額を、2年を超えた期間は年数に応じた利子相当額を加えた額を納付する必要があります。
免除期間について納付(追納)を希望される場合は、武生年金事務所でご相談ください。
お問い合わせ
このページは、国保年金課が担当しています。
〒916-8666 鯖江市西山町13番1号(市役所本館1階)
国保年金グループ
TEL:0778-53-2207 0778-53-2208
FAX:0778-51-8152