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遺族基礎年金

ページ番号:631-147-652

最終更新日:2022年4月1日

遺族基礎年金は、次の1から4のいずれかに該当する人が死亡されたときに、死亡当時生計を同一にしていた18歳(18歳到達年度の末日)までの子(1級、2級の障害者は20歳未満)のある配偶者、またはその子に支給されます。
1.国民年金に加入している人
2.国民年金に加入したことのある60歳以上65歳未満の人で、日本国内に住所のある人
3.老齢基礎年金の受給権者である人
4.老齢基礎年金の受給資格期間を満たした人

※ただし1か2の場合は、死亡した月の前々月までに、保険料を納めた期間と免除期間を合算して、加入期間の3分の2以上あることが必要です。
(死亡日が令和8年3月31日までは、死亡月の前々月までの直近1年間に、保険料の滞納がなければよいことになっています。)

子のある配偶者が受けるとき
基本額 加算額 合計額
1人 777,800円 223,800円 1,001,600円
2人 777,800円 447,600円 1,225,400円
3人以上

2人のときの合計額に、子1人につき年額74,600円を加算した額

子が受けるとき
基本額 加算額 合計額
1人 777,800円 0円 777,800円
2人 777,800円 223,800円 1,001,600円
3人以上 2人のときの合計額に、子1人につき年額74,600円を加算した額。

お問い合わせ

このページは、国保年金課が担当しています。

〒916-8666 鯖江市西山町13番1号(市役所本館1階)

国保年金グループ
TEL:0778-53-2207 0778-53-2208
FAX:0778-51-8152

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