遺族基礎年金
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最終更新日:2024年4月1日
遺族基礎年金は、次の1から4のいずれかに該当する人が死亡されたときに、死亡当時生計を同一にしていた18歳(18歳到達年度の末日)までの子(1級、2級の障害者は20歳未満)のある配偶者、またはその子に支給されます。
1.国民年金に加入している人
2.国民年金に加入したことのある60歳以上65歳未満の人で、日本国内に住所のある人
3.老齢基礎年金の受給権者である人
4.老齢基礎年金の受給資格期間を満たした人
※ただし1か2の場合は、死亡した月の前々月までに、保険料を納めた期間と免除期間を合算して、加入期間の3分の2以上あることが必要です。
(死亡日が令和8年3月31日までは、死亡月の前々月までの直近1年間に、保険料の滞納がなければよいことになっています。)
数 | 基本額 | 加算額 | 合計額 |
---|---|---|---|
1人 | 816,000円 | 234,800円 | 1,050,800円 |
2人 | 816,000円 | 469,600円 | 1,285,600円 |
3人以上 | 2人のときの合計額に、子1人につき年額78,300円を加算した額 |
数 | 基本額 | 加算額 | 合計額 |
---|---|---|---|
1人 | 813,700円 | 234,800円 | 1,048,500円 |
2人 | 813,700円 | 469,600円 | 1,283,300円 |
3人以上 | 2人のときの合計額に、子1人につき年額78,300円を加算した額 |
数 | 基本額 | 加算額 | 合計額 |
---|---|---|---|
1人 | 816,000円 | 0円 | 816,000円 |
2人 | 816,000円 | 234,800円 | 1,050,800円 |
3人以上 | 2人のときの合計額に、子1人につき年額78,300円を加算した額。 |
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