付加年金、寡婦年金、死亡一時金、特別一時金
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最終更新日:2017年3月24日
付加年金
第1号被保険者で希望する人が、定額の保険料に月額400円の付加保険料を上乗せして納めます。納めた月数に応じて老齢基礎年金に加算がされます。
年金額(年額)=納めた月数 × 200円
寡婦年金
老齢基礎年金を受ける資格期間を満たした夫が年金を受給せずに亡くなったとき、婚姻期間が10年以上あって死亡当時生計を維持されていた妻に、60歳から65歳になるまでの間支給されます。
ただし、その夫が障害基礎年金の受給権者であったことがあるときは、受給することはできません。
年金額=夫が受給できた基礎年金の4分の3
死亡一時金
第1号被保険者として保険料を3年以上納めた人が、年金を受けずに亡くなったときに遺族の方に支給されます。
ただし、遺族が遺族基礎年金を受けられるとき、または寡婦年金を選択した場合は支給されません。
受ける遺族の順位は、配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹の順です。
保険料納付済期間 | 死亡一時金の金額 | ||
---|---|---|---|
3年以上15年未満 | 120,000円 | ||
15年以上20年未満 | 145,000円 | ||
20年以上25年未満 | 170,000円 | ||
25年以上30年未満 | 220,000円 | ||
30年以上35年未満 | 270,000円 | ||
35年以上 | 320,000円 |
備考:付加保険料納付期間が3年以上あるときは、8,500円が加算されます
特別一時金
基礎年金の導入により(昭和61年4月)、一人一年金の原則によって年金給付の体系が整理されました。
それにより旧厚生年金保険法等の障害年金等と、国民年金法の老齢基礎年金とはどちらか一方の選択になりました。
そのため、昭和61年3月以前から障害年金等の受給者で、国民年金に任意加入したり法定免除の分の保険料も追納していた人に、昭和61年3月までの納付期間に応じた特別一時金が支給される場合があります。
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