外国人の脱退一時金
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最終更新日:2017年3月24日
国民年金の第1号被保険者としての保険料納付済期間が6カ月以上ある外国人で、年金を受けることのできない人が帰国後2年以内に請求を行った場合、脱退一時金が支給されます。(厚生年金にも同様の制度があります)
次のいずれかに該当するときは支給されません。
- 日本国内に住所があるとき
- 障害基礎年金等の受給権を有したことがあるとき
- 最後に被保険者の資格を喪失した日から2年以上経過しているとき等
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