国民年金の「学生納付特例制度」の申請はお済みですか?
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最終更新日:2024年4月1日
日本国内に住むすべての人は、20歳になった時から国民年金の被保険者となり、保険料の納付が義務づけられていますが、学生については、申請により在学中の保険料の納付が猶予される「学生納付特例制度」が設けられています。 本人の所得が一定以下の学生が対象となります。
令和6年度の所得基準(申請者本人のみの所得で判断)
128万円+扶養親族等の数×38万円+社会保険料控除等
【対象となる方】
学生とは、大学(大学院)、短期大学、高等学校、高等専門学校、特別支援学校、専修学校及び各種学校、一部の海外大学の日本分校に在学する方で 夜間・定時制課程や通信課程の方も含まれますので、ほとんどの学生の方が対象となります。
●各種学校 ⇒ 修業年限が1年以上の課程に在学している方に限ります (私立の各種学校については都道府県知事の認可を受けた学校に限られます。)
●海外大学の日本分校 ⇒ 日本国内にある海外大学の日本分校等であって、文部科学大臣が個別に指定した課程
【申請場所】
・鯖江市役所の国保年金課(鯖江市に住所登録をしている方の場合)
・お近くの年金事務所
(郵送による申請も可能ですのでご相談ください。)
【申請に必要なもの】
・申請者本人の年金手帳(基礎年金番号通知書)
・学生証(裏面に有効期限、学年、入学年月日の記載がある場合は裏面も含む)のコピーまたは在学期間がわかる在学証明書(原本)
・申請者本人のマイナンバーが確認できる書類
マイナンバーカード、通知カード等
・窓口に来られる方の本人確認書類
1点の確認でよいもの:マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等
2点の確認が必要なもの:年金手帳(基礎年金番号通知書)、健康保険証、学生証等
・委任状
申請者本人以外が手続きに来られる時は、「委任状」も必要となります。
・マイナンバーが確認できる書類がなければ、基礎年金番号を記載して申請する事も可能です。
・申請は、年度単位の受付となりますが、一度申請すれば、新年度分は年金機構から届くハガキに必要事項を記入して返信することで行うことができます。
令和6年度学生納付特例の手続きを忘れずに!
令和5年度に学生納付特例が承認されていた方で、令和6年4月以降も引き続き在学予定の方を対象に、日本年金機構から新年度の手続きについてのお知らせが送付されます。
申請書ハガキに必要事項を記入のうえ、プライバシー保護シールを貼ってお送りください。(切手不要)
学生納付特例制度 日本年金機構のホームページへのリンク(外部サイト)
お問い合わせ
このページは、国保年金課が担当しています。
〒916-8666 鯖江市西山町13番1号(市役所本館1階)
国保年金グループ
TEL:0778-53-2207 0778-53-2208
FAX:0778-51-8152