水洗便所改造資金貸付制度について
ページ番号:913-522-127
最終更新日:2021年4月13日
水洗便所改造資金貸付制度について
鯖江市では、水洗化の普及促進のため「水洗便所改造資金貸付条例」を制定し、特定金融機関を通じて資金の貸付けを行っていますので、どうぞご利用ください。手続きは、指定工事店にご相談ください。
貸付けの対象となる工事
- くみ取り便所を水洗便所に改造する
- 浄化槽を除去し下水道に切り替える
- 水洗化工事に伴う排水設備の設置工事
※家屋の新築や増改築に伴う工事は貸付対象になりません。
貸付金額
最高100万円
(ただし工事費が100万円以下の場合はその費用の範囲内とします。
貸付条件
- 1世帯につき1回まで
- 無利息
- 償還期限は貸付月の翌月から起算して3年以内です。
貸付に必要な資格や要件
- 下水道が使える区域内に家屋等を所有していること
- 市税および下水道受益者負担金または農業集落排水事業分担金に滞納がないこと
- 貸付を受けた資金の償還について十分な支払能力を有すること
- 連帯保証人があること
- 法人(社会福祉法人を除く)でないこと
連帯保証人については
- 県内に住所を有すること
- 資金の償還について十分な補償能力を有すること
- 市税および下水道受益者負担金または農業集落排水事業分担金に滞納がないこと
借入れ申込みおよび手順
(1)借入れは申請人と特定金融機関との賃借契約になりますので、事前に金融機関の審査が通るかの確認をしてください。
※金融機関における審査時に、条件が欠けている場合やその他事情があると判断された場合は貸付できないことがあります。無利息での借入れが出来なくなることを避けるために、必ず事前に確認をお願いいたします。
(2)借入れの申請書を市役所上下水道課へ提出してください。
(3)工事終了後、施主および指定工事店立会いのもとで市役所係員が検査を行います。
(4)検査に合格すると、市役所から特定金融機関に貸付を依頼します。
(5)市役所から「貸付決定通知書」が送付されてきましたら、10日以内に特定金融機関にて「借入れ手続き」を行ってください。
特定金融機関について
市内にある下記の3金融機関の本店や支店です。
- 北陸銀行
- 福井信用金庫
- 北陸労働金庫
申込みに必要な書類
- 水洗便所改造資金借入申請書
- 工事見積書 (※)
- 市税に滞納がないことの証明書・・・(申請人、保証人各々必要)
~上記に加え申請人、保証人が市外在住者の場合次の書類が必要になります~
- 住民票個人写
- 所得証明書
※工事見積書は市の査定に必要ですので、一式ではなく具体的な数量を記載してください。
申請書等
お問い合わせ
このページは、上下水道課が担当しています。
〒916-8666 鯖江市西山町14番2号(防災備蓄拠点施設2階)
管理グループ
TEL:0778-53-2241
FAX:0778-51-8160
上水工務グループ
TEL:0778-53-2236
FAX:0778-51-8160
下水・治水対策グループ
TEL:0778-53-2242
FAX:0778-51-8160
施設維持グループ
TEL:0778-53-2244
FAX:0778-51-8160
上下水道お客様センター
TEL:0778-53-2237