指定給水装置工事事業者各種申請書
ページ番号:879-163-720
最終更新日:2017年3月24日
指定給水装置工事事業者各種申請書
新規の場合
指定の申請に必要な書類等は以下のとおりです。
1.指定給水装置工事事業者指定申請書(様式第1)
2.機械器具調書(別表)
3.誓約書(様式第2)
4.法人の場合は定款または寄附行為および登記事項証明書、個人の場合は住民票の写し
5.給水装置工事主任技術者選任・解任届出書(様式第3)
6.主任技術者免状の写し
※申請書提出のときに申請手数料10,000円が必要です。
更新の場合
水道法の一部が改正されたことに伴い、令和元年10月1日から、指定給水装置工事事業者制度に更新制が導入され、指定の有効期間が、これまでの無期限から5年間となります。
これに伴い、現在鯖江市で指定を受けている指定給水装置工事事業者は、指定の有効期間が経過する前に、更新手続きを行っていただく必要があります。有効期間内に更新手続きをされなかった場合は、失効となります。
なお、既に指定を受けて5年を経過している事業者は、指定を受けた時期によって下記のとおり経過措置が設けられます。
指定を受けた時期 | 指定の有効期限 |
---|---|
平成10年4月1日~平成11年3月31日 | 令和2年9月29日 |
平成11年4月1日~平成15年3月31日 | 令和3年9月29日 |
平成15年4月1日~平成19年3月31日 | 令和4年9月29日 |
平成19年4月1日~平成25年3月31日 | 令和5年9月29日 |
平成25年4月1日~令和元年9月30日 | 令和6年9月29日 |
鯖江市における更新の手続時期につきましては、有効期間の範囲内で、別途指定させていただきます。詳細が決定次第、ホームページ等でご案内いたします。
また、指定更新申請時に下記の4項目の確認をいたします。
1 指定給水装置工事事業者講習会の受講状況
2 業務内容(営業時間、漏水修理、対応工事等について)
3 給水装置工事主任技術者の研修受講状況
4 適切に作業を行うことができる技能を有する者の従事状況
※更新に必要な提出書類や要件は、新規申請時と同様です。
申請書提出のときに申請手数料10,000円が必要です。
指定事項に変更があったとき
次の事項に変更があったときは、指定給水装置工事事業者指定事項変更届出書(様式第10)の提出をお願いします。
1.事業所の名称、所在地
変更届出書(様式第10)
2.氏名もしくは名称、住所、法人の場合はその代表者、その他役員の氏名
変更届出書(様式第10)、誓約書(様式第2)、法人の場合は定款または寄附行為および登記事項証明書、個人の場合は住民票の写し
3.主任技術者の氏名または主任技術者が交付を受けた主任技術者免状の交付番号
変更届出書(様式第10)、主任技術者免状の写し
主任技術者の選任または解任をしたとき
主任技術者選任・解任届出書(様式第3)および主任技術者免状の写し(選任の場合)の提出をお願いします。
事業の廃止、休止、再開をしたとき
指定給水装置工事事業者(廃止・休止・再開)届出書(様式第11)の提出をお願いします。廃止および休止の場合は、交付済みの事業者証の提出をお願いします。
指定工事事業者証を汚損または紛失したとき
指定給水装置工事事業者証再交付申請書(様式第2号)により事業者証の再交付を申請することができます。
様式ダウンロード(ワード)
指定給水装置工事事業者指定申請書(様式第1)(ワード:35KB)
指定給水装置工事事業者指定事項変更届出書(様式第10)(ワード:30KB)
指定給水装置工事事業者(廃止・休止・再開)届出書(様式第11)(ワード:30KB)
指定給水装置工事事業者証再交付申請書(様式第2号)(ワード:24KB)
適切に作業を行うことができる技能を有する者の従事状況(別紙3)(ワード:20KB)
様式ダウンロード(PDF)
指定給水装置工事事業者指定申請書(様式第1)(PDF:108KB)
指定給水装置工事事業者指定事項変更届出書(様式第10)(PDF:87KB)
指定給水装置工事事業者(廃止・休止・再開)届出書(様式第11)(PDF:77KB)
指定給水装置工事事業者証再交付申請書(様式第2号)(PDF:75KB)
適切に作業を行うことができる技能を有する者の従事状況(別紙3)(PDF:68KB)
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お問い合わせ
このページは、上下水道課が担当しています。
〒916-8666 鯖江市西山町14番2号(防災備蓄拠点施設2階)
管理グループ
TEL:0778-53-2241
FAX:0778-51-8160
上水工務グループ
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FAX:0778-51-8160
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施設維持グループ
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上下水道お客様センター
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