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地域再生計画(道整備交付金)事後評価について

ページ番号:221-895-326

最終更新日:2023年1月5日

地域再生計画の認定制度とは

 地域再生法に基づく地域再生計画のことで、近年における社会経済情勢の変化に対応して、地方公共団体が行う自主的かつ自立的な取り組みによる地域活力の再生を総合的かつ効果的に推進するため、地方公共団体が作成し申請した地域再生計画を内閣総理大臣が認定し、認定を受けた地域再生計画に基づく事業に対して特別な措置(効率的な整備の支援)を講じるものです。

事後評価の公表

 地域再生法(平成17年4月1日施行)に基づき、内閣総理大臣の認定を受けた地域再生計画「若者が住みたくなる・住み続けたくなるまち鯖江の再生計画」(平成28年8月2日認定)について、市道関係事業が完了しましたので、事後評価を公表します。

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