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こどもの権利(けんり)ってなあに?

ページ番号:586-904-037

最終更新日:2025年2月14日

「鯖江市こどもの権利条例」の制定に向けて

こどもが、人間らしく幸せに生きられ、健康に成長するために必要なことは、どこで生まれても同じです。それを「こどもの権利」と呼びます。すべてのこどもには、生まれながらにして「こどもの権利」があり、だれもそれを奪い取ることはできません。
鯖江市は、すべてのこどもがいきいきと自分らしく幸せに過ごせるまちを目指して、子どもの権利条約やこども基本法に基づき、市民の皆さんの意見をお聞きしながら、「鯖江市こどもの権利条例」の制定を目指しています。
※このホームページでの「こども」の表記については、子どもの権利条約にある「子ども」以外は、「こども」と表記します。

1 子どもの権利条約とは

こどもがどんな権利をもつのかを定めたのが、「子どもの権利条約(児童の権利に関する条約)」です。現在(令和7年2月時点)、日本も含めて、196の国と地域がこの条約を守ることを約束しています。
この「子どもの権利条約」は、世界中のこどもが健康で幸せに生きていくために持っている権利と、その権利を守るためにおとながやらなくてはならないことを定めています。

『こどもは権利の主体』
この条約の特徴は、こどもは「ひとりの人間として人権(権利)をもっている」、つまり、「権利の主体」だという考えに大きく転換させたという点です。こどもを権利の主体としてとらえ、おとなと同様にひとりの人間として様々な権利を認めると同時に、成長の過程にあって保護や配慮が必要なこどもならではの権利も定めています。

2 こども基本法とは

こどもや若者が、自分らしく幸せに成長できる社会を目指して、こどもや若者に関する取組を進める上で基本となることを決めた法律です。これは、こどもの権利条約の精神に基づくもので、国や市がこどもに関する取組を考えるときに、こどもの意見を聞いて取り入れるように努力することや、こども計画を立てて計画的にこどもに関する取組をすることが定められています。
鯖江市においても、こども計画を立てて、こどもの権利を守るための取組を行う予定です。

鯖江市こども計画(リンク予定)

3 鯖江市の取り組み


(1)条例制定に向けた取り組みについて
市民の皆さんから、様々な意見を伺いました。

(2)制定後の取組について(こどもの権利の普及啓発)
皆さんとともに、こどもたちがいきいきと自分らしく幸せに過ごせるまちづくりを実現するため、こどもの権利について広く周知する予定です。

お問い合わせ

このページは、こどもまんなか課が担当しています。

〒916-8666 鯖江市西山町13番1号(市役所本館1階)

子育て支援グループ
TEL:0778-53-2224
FAX:0778-42-5094
児童相談グループ
TEL:0778-53-2269
FAX:0778-42-5094

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鯖江市章
〒916-8666 福井県鯖江市西山町13番1号
TEL:0778-51-2200(代表)
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