電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金事業
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最終更新日:2022年11月22日
電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金について
電気・ガス・食料品等の価格高騰による負担増を踏まえ、特に家計への影響が大きい住民税非課税世帯等に対して、1世帯当たり5万円の現金(価格高騰緊急支援給付金)を給付します。
対象者
1 住民税非課税世帯
- 令和4年9月30日(基準日)において、鯖江市の住民基本台帳に記録されている世帯で、世帯全員の令和4年度分の住民税均等割が非課税の世帯。
2 家計急変世帯
- 申請時点において鯖江市に住民登録があり、令和4年1月以降に予期せず家計が急変し、令和4年度住民税非課税世帯と同等の状況にあると認められる世帯。
※1および2のいずれの世帯においても、住民税が課税されている方の被扶養者のみからなる世帯を除きます。
扶養している親族の状況 | 年間収入額 | 年間所得額 |
---|---|---|
単身または扶養親族がいない場合(単身世帯) | 93.0万円 | 38.0万円 |
配偶者・扶養親族(1名)を扶養している場合(2人世帯) | 137.8万円 | 82.8万円 |
配偶者・扶養親族(2名)を扶養している場合(3人世帯) | 168.0万円 | 110.8万円 |
配偶者・扶養親族(3名)を扶養している場合(4人世帯) | 209.7万円 | 138.8万円 |
配偶者・扶養親族(4名)を扶養している場合(5人世帯) | 249.7万円 | 166.8万円 |
障がい者、未成年者、寡婦、ひとり親の場合 | 204.3万円 | 135.0万円 |
年間収入額および年間所得額は、給与収入のみの場合の目安の金額です。
関係書類の送付と申請書の受付期間
1 住民税非課税世帯
- 確認書の返送期限 令和5年2月8日(水曜日)必着
- 令和4年11月15日(火曜日)に、対象と思われる世帯へ「電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金支給要件確認書」(以降、確認書と省略)を郵送しましたので、確認書に記載された内容(氏名・住所・口座番号等)を確認の上、必要事項を記載して同封の返信用封筒により返送してください。
- 支給口座が空欄となっている場合は、世帯主名義の通帳の見開き部分またはキャッシュカードの写し(金融機関名、店番号、口座番号、口座名義人(カナ)などがわかるもの)を添付してください。
- 世帯の中に令和4年1月2日以降に転入された人がいる世帯の場合、確認書を送付しておりません。転入者を含めた世帯全員の令和4年度住民税が非課税であれば、給付対象世帯となりますので申請が必要となります。その場合には、別途下記の書類が必要となりますので、当該書類を揃えて郵送または社会福祉課窓口にてご提出ください。
[必要な書類]
1. 申請書
2. 添付書類(転入した人の令和4年1月1日時点でお住まいの市区町村が発行する令和4年度非課税証明書等)
※本ページにて申請書(様式第2号)をダウンロード可能です。
2 家計急変世帯
- 申請書の受付期間 令和4年11月15日(火曜日)から令和5年2月28日(火曜日)まで
- 給付金の受給には申請が必要です。申請書と添付書類(減収を証明するもの等)を揃えて郵送または社会福祉課窓口にてご提出ください。
- 本ページにて申請書(様式第3号)および別紙(収入(所得)申立書)をダウンロード可能です。
給付対象者の方が成年被後見人である場合に、成年後見人が代理提出する場合
上記の提出書類のほか、代理人であることを証明する書類が必要です。成年後見登記制度に基づく登記事項証明書の写しにより成年後見人と確認できる場合は、登記事項証明書の写しをご提出ください。その場合、委任状の提出は不要です。
給付対象者の方が被保佐人・被補助人である場合に、保佐人・補助人が代理提出をする場合
上記の提出書類のほか、代理人であることを証明する書類が必要です。成年後見登記制度に基づく登記事項証明書の写しにより保佐人・補助人と確認でき、かつ、公的給付の受領に関する代理権が付与されていることを代理権目録の写しにより確認できる場合は、当該登記事項証明書の写しおよび代理権目録の写しを添付してください。その場合、委任状の提出は不要です。
給付金の支払時期
確認書または申請書が提出されましたら、内容を確認・審査し順次振込手続きを行います。
審査の結果、不支給になることがあります。
1 住民税非課税世帯への支払時期
- 鯖江市が確認書および申請書を受理した後、概ね4週間後を目安にしてください。
- 確認書の市への到着状況により、支給時期が前後する場合があります。
2 家計急変世帯への支払時期
- 鯖江市が申請書を受理した後に審査等を行います。概ね4週間後を目安にしてください。
その他・注意事項
- 一度本給付金の支給を受けた世帯に属する世帯主を含む世帯、および一度本給付金の支給を受けた世帯に属する世帯員のみで構成される世帯は支給対象外です。
- 確認書および申請書を市に提出された後、チェック漏れや記載漏れ、添付書類の不備が判明した場合には、書類は受理されず、現住所地へ返送されます。
- 給付金の支給後、支給要件に該当しないことが判明した場合には、給付金を返還していただきます。
- 住民税非課税世帯の給付対象となる世帯は、令和4年9月30日(基準日)現在の世帯となります。したがって、基準日翌日以後に同一住所において別世帯とする世帯の分離の届け出があったときでも、同一の世帯とみなされ、分離したいずれかの世帯が給付金を受給した場合には、もう一方の世帯は給付金を受け取ることができません。
- 書類不備等の際に市からご自宅等に問い合わせを行うことはありますが、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすること、手数料などの振込を求めること、キャッシュカードの暗証番号を聞き取りすること等は絶対にありません。
様式第3号_別紙(収入(所得)申立書)(エクセル:107KB)
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お問い合わせ
このページは、社会福祉課が担当しています。
〒916-8666 鯖江市西山町13番1号(市役所本館1階)
地域福祉・生活支援グループ(生活支援)
TEL:0778-53-2216
TEL:0778-25-3000(自立促進支援センター)
FAX:0778-42-5094
地域福祉・生活支援グループ(地域福祉)
TEL:0778-53-2264
FAX:0778-42-5094
障がい福祉グループ
TEL:0778-53-2217
FAX:0778-42-5094